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地域防犯活動のための市営住宅等活用実施方針

2021年12月20日

ページ番号:202790

1 目的
この方針は、地域防犯活動のための市営住宅等活用実施要綱(以下「要綱」という。)において、その他市長が定める事項及び事業の推進にあたり必要な事項を定める。

2 活動内容
要綱第4条に規定する活用範囲は、本事業の趣旨に沿ったものとし、次の各号の事例による。
(1) 地域防犯活動の推進を主目的として、次のいずれかに該当する活動を行う場合
・ 子どもの見守り
・ 地域の防犯パトロール
・ 青少年非行防止活動
・ ひったくり撲滅や自動車窃盗等路上犯罪防止活動 等
(2) 自主防犯又は安全意識の普及・啓発を目的として、次のいずれかに該当する活動を行う場合
・ 自主防犯の啓発に関するパンフレット、ポスター等の作成及び配布
・ 自主防犯又は安全意識向上のためのセミナーの開催  等

3 活用住戸の選定等
本事業に活用する住戸及び駐車場は、次の各号に定める基準により選定することとする。なお、本市が選定した住戸及び駐車場については、担当区の区役所及び団体と協議のうえ、当該事業に活用するか否か決定する。
(1) 活用住戸
・ 要綱第3条に規定する区の団体が提出した使用許可申請書に記載された活動予定地域内及び近隣の市営住宅のうち、公営住宅又は改良住宅(以下「公営住宅等」という。)の空き住戸(特別設計を除く。)について、公営住宅等の適正かつ合理的な管理に著しく支障をきたさない範囲内で、当該区内の活用住戸を選定する。
・ 選定にあたっては、定期募集等において極端に応募倍率の高い住宅は対象住宅から除くとともに、市営住宅入居者募集の状況等を勘案する。
・ 建替え事業等により既に貸付を停止している住宅についても、当該住棟の他の住戸に入居者があり、概ね3年以上使用可能であれば活用対象とする。
(2) 活用駐車場
・ 要綱第3条に規定する区の団体が提出した使用許可申請書に記載された活動予定地域内及び近隣の市営住宅附帯駐車場のうち、公営住宅の空き駐車場について、駐車場管理に著しく支障をきたさない範囲内で、当該区内の活用駐車場を選定する。
・ 選定にあたっては、駐車場の待機者の状況等を勘案し、選定することとする。
・ 駐車場は1団体につき1区画の提供とする。ただし、団体として駐車する車が複数台ある場合は、その全てにおいて自動車検査書を提出する。

4 活動の開始
要綱第10条に規定する活動の開始については、使用者は当該使用許可を受けた日から60日以内に要綱第4条に定める活動を開始しなければならない。

5 地域防犯活動拠点住戸の表示
要綱第10条に規定する別に定める基準は、使用許可を受けた住戸の占用部分の外側(使用許可を受けた住戸のベランダや玄関扉の外側等)について、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 看板の掲示場所は、玄関扉の外側とする。ただし、必要がある場合には当該箇所のほか2箇所まで設置可能とする。
(2) 看板の大きさは、100cm×100cm以下とすること(人の通行がある部分に看板を張り出して設置する際には、看板の最下部から通行部分の床面まで200cm以上の空間を確保すること)。
(3) 看板の掲示にあたっては、防災及び通行人への安全に配慮するとともに、住宅を損傷しないようにすること。また、華美な電飾により景観を損なうもの、音を発し近隣に迷惑を及ぼすもの等は掲示してはならない。
(4) 活動拠点住戸であることを示すため又は活動内容の周知等のため掲示する必要がある場合には、ポスターを掲示することができる。ただし設置基準は、看板の掲示基準に準ずるものとする。

6 使用期間及び継続について
  使用期間は1年以内とする。要綱第11条第2項に規定する使用期間満了後継続して使用許可を受けたい場合は、毎年2月中に使用許可申請を行わなければならない。また、市長が必要と認める書類として過去1年間の活動報告を提出しなければならない。

7 申請内容の報告等
  要綱第18条第2項に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 団体代表者又は役員の変更があった場合、及びそれに伴い各種申請書類の変更があった場
 合
(2) 団体の所在地又は連絡先に変更があった場合
(3) 要綱第4条に規定する活用範囲の範囲内で、新たに活動を付加する場合

8 申請書様式等
要綱に定める申請書その他関係書類の様式は、次のとおりとする。

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