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大阪市マンション管理・建替支援事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:203761

大阪市マンション管理・建替支援事業実施要綱

(再生検討費及び長期修繕計画作成費補助金交付要綱)

 

制定 平成17年4月1日

最終改正  令和6年4月1日

 

目 次

 第1章 総則(第1条~第2条)

 第2章 アドバイザーの派遣等(第3条~第11条)

 第3章 再生検討費及び長期修繕計画作成費の補助等(第12条~第34条)

 第4章 雑則(第3536条)

 附則

 

   第1章 総則

 

(目的)

第1条 この要綱は、分譲マンションの適正な管理、円滑な合意形成による改修及び建替え等を支援するため必要な措置を講じることにより、良質な住宅ストックと良好な住環境の形成を図り、もって市民生活の安定と公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1)マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。

(2)管理組合 適正化法第2条第3号に規定するものをいう。

(3)区分所有者等 適正化法第2条第2号に規定するマンションの区分所有者等をいう。

(4)アドバイザー この要綱に基づき派遣されるマンション管理に関する一定の資格と高度な知識を有する専門家(以下「専門家」という。)をいう。

(5)勉強会支援アドバイザー 第6条第1項に定める業務を行う者として市長が決定した一級建築士、弁護士、税理士、司法書士又は不動産鑑定士等の専門家をいう。

(6)管理適正化支援アドバイザー 第6条第2項に定める業務を行う者として市長が決定した一級建築士、弁護士、税理士、司法書士又はマンション管理士等の専門家をいう。

(7)理事長等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人(以下「管理組合法人」という。)を除く管理組合において、集会(区分所有法第34条(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する集会をいう。以下同じ。)において選出された当該組合を代表する者、又は同法第49条(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する管理組合法人の理事をいう。

(8)マンションの修繕 マンションの性能・機能の維持・回復を目的とし、建物・設備の劣化部の修理や取替え等を行う工事をいう。

(9)マンションの改修 マンション全体の性能を改善することを目的とし、マンションの修繕と併せて建物・設備の性能・機能を向上させる工事をいう。

10)マンションの建替え等 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「マンション建替法」という。)第2条第1項第2号の規定によるマンションの建替え及び同項第8号の規定によるマンション敷地売却をいう。

11)マンションの再生 マンションの改修又はマンションの建替え等により、建物・設備の長寿命化や居住環境の再生を図ることをいい、区分所有法第69条第1項に規定する団地内建物にあっては、マンション建替法第2条第1項第11号の規定による敷地分割を含む。

12)補助金 本市が、この要綱に基づき、マンションの再生の検討に要する経費(以下「再生検討費」という。)又は、長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号の規定による長期修繕計画をいう。以下同じ。)の作成に要する経費(以下「長期修繕計画作成費」という。)に対し交付する補助金をいう。

13)補助事業 この要綱に基づき、補助金の交付を受けて行う事務又は事業をいう。

14)専有部分 区分所有法第2条第3項に掲げる専有部分をいう。

 

第2章 アドバイザーの派遣等

 

(相談・アドバイザーの派遣の実施)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、大阪市立住まい情報センターにおいてマンションに係る一般的な相談に応じるとともに、必要に応じて、アドバイザーの派遣を行うことができる。

2 前項の規定によるアドバイザーの派遣を受けることができるマンションは、大阪市内に位置するマンション(管理適正化支援アドバイザーの派遣においては、建築後30年以上が経過しているマンションに限る。)とする。

3 アドバイザーの派遣回数等の限度は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(1)勉強会支援アドバイザー 一のマンションにつき3回

(2)管理適正化支援アドバイザー 一のマンションにつき18回、かつ、一の年度につき6回。ただし、次条第2項に規定する申請書を初めて市長に提出した日から起算して、3か年以内に同項に規定する申請書を提出するものに限る。

4 第1項に規定するアドバイザーの派遣は、1回につき2時間以内とする。

 

(派遣の申請)

第4条 前条第1項による相談においても問題の解決方法が見出せない場合等、当該マンションの理事長等(管理組合の実態がないマンションにおいては、2名以上の区分所有者等とする。第5項第2号において同じ。)がアドバイザーの派遣を必要とするときは、市長にアドバイザーの派遣を申請することができる。

2 アドバイザーの派遣を受けようとする者は、派遣を受けようとする日の45日前までに、勉強会支援別ウィンドウで開くアドバイザー派遣申請書(第1-1号様式)又は管理適正化支援別ウィンドウで開くアドバイザー派遣申請書(第1-2号様式)を、市長に提出することとする。ただし、管理適正化支援アドバイザーで過去と同一の項目について派遣を受けようとする場合は、30日前までとする。

3 前項の規定において、一の申請につき申請できる派遣回数の限度は、次の各号に定めるところによる。ただし、第2号について複数回の派遣を申請する場合においては、前項中「派遣を受けようとする日」とあるのは「1回目の派遣を受けようとする日」と読み替えるものとする。

(1)勉強会支援アドバイザー 1回

(2)管理適正化支援アドバイザー 3回

4 勉強会支援アドバイザーの派遣を受けようとする者は、第2項の規定による申請を行うことについて、当該マンションの理事会の会議において規約に定める方法による決議、又は集会において区分所有法第39条第1項に規定する決議を経ることとする。

5 第2項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付することとする。ただし、管理適正化支援アドバイザー派遣申請書については、第2号に限る。

(1)前項に規定する決議を経たことを証する書類

(2)第2項の規定による申請を行うものが当該マンションの理事長等であることを証する書類

 

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条第2項の規定による派遣の申請があった場合において、アドバイザーの派遣が適当であると認めたときは、アドバイザーを派遣することができる。なお、勉強会支援アドバイザーの派遣にあたっては、市長は大阪市マンション管理支援機構と連携して行うものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による派遣の申請があった場合において、アドバイザーを派遣することが不適当であると認めたときは、理由を付して、勉強会支援アドバイザー派遣不決定通知書(第3-1号様式)又は管理適正化支援アドバイザー派遣不決定通知書(第3-2号様式)により、派遣の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定によりアドバイザーの派遣が適当であると認めたときは、(公益社団法人)大阪府建築士会、大阪弁護士会、近畿税理士会、大阪司法書士会、(公益社団法人)大阪府不動産鑑定士協会又は(一般社団法人)大阪府マンション管理士会等の専門家団体の長に対し、勉強会支援アドバイザー選定依頼書(第4-1号様式)又は管理適正化支援アドバイザー選定依頼書(第4-2号様式)により、派遣の申請内容に相応しいアドバイザーの選定を依頼するものとする。

4 前項の規定によりアドバイザーの選定の依頼を受けた専門家団体の長は、当該団体に所属している専門家の中から、派遣の申請内容に相応しい専門家をアドバイザーとして選定し、その結果を勉強会支援アドバイザー選定結果通知書(第5-1号様式)又は管理適正化支援アドバイザー選定結果通知書(第5-2号様式)により、市長に通知するものとする。

5 市長は、前項の通知を受けてアドバイザーの派遣を決定したときは、その旨を勉強会支援アドバイザー派遣決定通知書(第2-1号様式)又は管理適正化支援アドバイザー派遣決定通知書(第2-2号様式)により、派遣の申請を行った者に通知するものとする。ただし、当該決定については、当該年度内に派遣するものに限る。

6 専門家団体の長は、第4項の規定による通知書のとおり、申請のあった管理組合に対し、アドバイザーを派遣するものとする。

 

(アドバイザーの業務・責務)

第6条 勉強会支援アドバイザーは、マンションの適正な管理並びに円滑な合意形成による改修及び建替え等を支援するため、管理組合等の勉強会の講師として、次の各号に掲げる内容に関して一般的なアドバイスを行うものとする。

(1)建物の技術的な内容等に関すること   

(2)管理規約及び法的な問題等に関すること 

(3)管理組合の経理等に関すること     

(4)不動産の登記等に関すること      

(5)不動産の鑑定評価等に関すること    

2 管理適正化支援アドバイザーは、マンションの適正な管理を支援するため、次の各号に掲げる内容が遵守されていないマンションに別ウィンドウで開く対し、その課題に関する詳細内容の確認及び整理等を行うほか、当該課題の改善に向けて前項第1号から第4号までに掲げる内容に関するアドバイス(紛争解決や権利調整に関するものを除く。)別ウィンドウで開くを行うものとする。

(1)管理組合の実態があること

(2)管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること

(3)集会を年に一回以上開催すること

(4)管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと

(5)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること

(6)適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと

(7)大規模な修繕工事を定期的に実施していること

3 アドバイザーは、第1項又は前項に規定する業務以外の業務を行ってはならない。

4 アドバイザーは、派遣に際して一切の営業行為を行ってはならない。

5 アドバイザーは、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(派遣内容の変更)

第7条 第5条第5項の規定による通知を受けた者は、派遣の申請内容を変更しようとするときは、市長と協議のうえ、当該派遣の日の10日前まで(市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。以下同じ。)に、勉強会支援アドバイザー派遣変更承認申請書(第6-1号様式)又は管理適正化支援アドバイザー派遣変更承認申請書(第6-2号様式)を、市長に提出することとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理適正化支援アドバイザーの派遣の申請内容の変更については、第5条第5項の規定において決定した次の各号に掲げる内容を変更しないものとする。

(1)派遣回数(減じるものを除く)

(2)アドバイスの内容

3 派遣回数の変更については、第5条第5項の規定による通知における管理適正化支援アドバイザーの派遣回数が複数回であり、かつ、派遣された同アドバイザーと同アドバイザーの派遣を受けた者とが協議を行ったものの、2回目以降の派遣日を決定できない場合など、同通知における2回目以降の派遣を当該年度内にやむを得ず実施できない場合に限り、第1項の規定は適用しないものとする。この場合において、第3条第3項第2号に規定する派遣回数の限度の計算については、同通知における派遣回数にかかわらず、当該年度内に実施した派遣回数により行うものとする。

4 専門家団体の長は、第5条第4項の規定により通知したアドバイザーを変更しようとするときは、市長と協議のうえ、当該派遣の日の20日前まで(市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。)に、勉強会支援アドバイザー選定結果通知書(第5-1号様式)又は管理適正化支援アドバイザー選定結果通知書(第5-2号様式)により、市長に通知するものとする。

5 第4条第3項、第4項、第5項第1号及び第5条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定による派遣の申請内容の変更について準用する。

6 第5条第5項の規定は、第4項の規定によるアドバイザーの変更について準用する。

 

(派遣の申請の取下げ)

第8条 第5条第5項の規定による通知を受けた者は、派遣の申請を取下げようとするときは、当該派遣の日の10日前までに、勉強会支援アドバイザー派遣申請取下届(第7-1号様式)又は管理適正化支援アドバイザー派遣申請取下届(第7-2号様式)を、市長に提出することにより申請の取下げを行うことができる。

2 第4条第4項及び第5項第1号の規定は、前項の規定による派遣の申請の取下げについて準用する。

3 第1項の規定による派遣の申請の取下げの届出があったときは、第5条第5項の規定によるアドバイザーの派遣の決定はなかったものとみなす。この場合において、第3条第3項各号に規定する派遣回数の限度の計算についても、同規定によるアドバイザーの決定はなかったものとみなす

 

(結果・業務報告)

第9条 勉強会支援アドバイザーの派遣を受けた者は、派遣を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、勉強会支援アドバイザー派遣結果報告書(第8号様式)を、市長に提出することとする。

2 派遣されたアドバイザーは、所属する専門家団体の長を通じて、派遣の業務が完了した日(管理適正化支援アドバイザーの派遣について一の申請につき複数回派遣された場合は各回の派遣の業務が完了した日とする。)の翌日から起算して2週間以内に、勉強会支援アドバイザー派遣業務報告書(第9-1号様式)又は管理適正化支援アドバイザー派遣業務報告書(第9-2号様式)を、市長に提出することとする。

 

(経費の支払い)

10条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により提出された報告書について、提出を受けた日から原則として10日以内(書類の訂正等に要する期間は除く。)に書類の審査等を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による書類の審査等により、その内容が適正であると認めたときは、専門家団体の長から請求を受けた日から30日以内にアドバイザーの派遣に要する経費を支払うものとする。

3 前項の規定による経費は、1回の派遣につき3万円とする。

 

(経費の負担)

11条 前条第2項の規定による経費については、市の負担とし、申請者は負担しない。

 

 第3章 再生検討費及び長期修繕計画作成費の補助等

 

(再生検討費及び長期修繕計画作成費の補助)

12条 市長は、マンションの再生について検討を行おうとする管理組合に対し、検討費の一部を補助することができるものとする。

2 市長は、マンションの長期修繕計画を作成しようとする管理組合に対し、長期修繕計画作成費の一部を補助することができるものとする。

3 第1項の規定による補助を受けることができるのは、一のマンションにつき3回を限度とする。

4 第2項の規定による補助を受けることができるのは、一のマンションにつき1回を限度とする。

 

(補助を受ける要件)

13条 前条第1項の規定により、補助を受けることができるマンションは次の各号の全てに該当するものとする。

(1)大阪市内に位置するマンションであること

(2)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表1に掲げる耐用年数の2分の1を経過していること

(3)住宅用途に供する専有部分の床面積の合計が建物全体の専有部分の床面積の合計の2分の1以上であること

(4)区分所有者等が10人以上であること

(5)補助事業を活用してマンションの再生を検討することについて、区分所有法第39条第1項に規定する決議を経ていること

(6)管理組合において、マンションの再生を検討するための専門委員会(以下「管理組合における検討組織」という。)を設けていること

(7)区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議、マンション建替法第108条第1項に規定するマンション敷地売却決議、同法第115条の4第1項に規定する敷地分割決議、区分所有者等全員の同意による建替え若しくは売却を目的とした決議、改修工事を目的とした区分所有法第17条若しくは第18条に規定する決議又はこれに準ずる措置がなされていないこと

2 前条第2項の規定により、補助を受けることができるマンションは次の各号の全てに該当するものとする。

(1)大阪市内に位置するマンションであること

(2)住宅用途に供する専有部分の床面積の合計が建物全体の専有部分の床面積の合計の2分の1以上であること

(3)区分所有者等が10人以上であること

(4)建築後5年以上が経過していること

(5)長期修繕計画が未作成であること、又は作成済みの場合は、作成済みの長期修繕計画について別表1の判定式に適合していること

(6)補助事業を活用して国による「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(平成20年6月策定、令和3年9月改訂)」に沿った長期修繕計画を作成又は見直しすることについて、区分所有法第39条第1項に規定する決議を経ていること

                                  

(補助の対象及び補助額等)

14条 前条第1項の規定に適合するものについて、補助の対象となる経費は、次の各号に定めるマンションの再生の検討にかかる委託経費のうち、別表2に掲げるものとする。ただし、第1号から第6号に掲げる経費のうち、すでにこの要綱に基づく補助金を交付された部分があるときは、当該部分にかかる経費を除く。

(1)マンションの現状調査に要する経費

(2)区分所有者等の意向調査等に要する経費

(3)マンションの建替え等の手法検討に要する経費

(4)事業協力者の導入の可能性の検討に要する経費

(5)マンションの改修の手法検討に要する経費

(6)マンションの建替え等や改修の比較検討に要する経費

(7)管理組合における検討組織の運営支援に要する経費

2 市長は、予算の範囲内において、1回あたり前項各号に定める経費の合計額の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)又は60万円のうち、いずれか低い額を補助することができる。

3 前条第2項の規定に適合するものについて、補助事業の対象となる経費は、次の各号に定める長期修繕計画の作成又は見直しにかかる委託経費のうち、別表3に掲げるものとする。

(1)調査・診断報告書の作成に要する経費

(2)計画作成に要する経費

4 市長は、予算の範囲内において、前項各号に定める経費の合計額の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)又は30万円のうち、いずれか低い額を補助することができる。

5 第1項及び第3項に規定する補助事業の対象となる経費には、消費税等相当額及び大阪市等の他の補助事業で補助を受ける部分にかかる経費を除く。

 

(補助金の交付の申請)

15条 補助金の交付を受けようとする管理組合の理事長等は、補助金交付申請書(第10-1号様式又は第10-2号様式)に大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)第4条各号に掲げる事項を記載し、第19条の規定による補助事業の着手の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表4に掲げる書類を添付しなければならない。

 

(交付の決定)

16条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査するほか、必要に応じて行う現地調査や法令の確認等により、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第11-1号様式又は第11-2号様式)により、必要な条件を付して、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、補助金不交付決定通知書(第12-1号様式又は第12-2号様式)により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内(書類の訂正等に要する期間は除く。)に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

17条   削除

 

(交付申請の取下げ)

18条 補助金の交付の申請を行った者は、第16条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付した条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、交付の決定をした日の翌日から起算して30日以内に、補助金交付申請取下届(第13-1号様式又は第13-2号様式)を市長に提出することにより申請の取下げを行うことができる。

2 前項の届出書には、補助金の交付申請の取下げについて、区分所有法第39条第1項に規定する決議を経ていることを証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請の取下げの届出があったときは、第16条第1項の規定による補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(補助事業の着手)

19条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第16条第1項の規定による交付の決定をした日以降でないと、補助事業に着手してはならない。

2 補助事業者は、第16条第1項の規定による交付の決定があった日の翌日から起算して30日以内に、補助事業に着手しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業に着手したときは、着手した日の翌日から起算して10日以内に、補助事業着手届(第14-1号様式又は第14-2号様式)を、市長に提出しなければならない。

4 前項の届出には、補助事業に着手したことを証する書類を添付しなければならない。

5 補助事業者は、第16条第1項の規定による交付の決定を受けた年度内に補助事業に着手し、当該年度内に補助事業を完了しなければならない。

 

(補助事業の変更)

20条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ変更の内容及び理由等を市長に報告し、速やかに補助事業変更承認申請書(第15-1号様式又は第15-2号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第15条第2項に規定する書類のうち、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

3 第1項の軽微な変更は次のとおりとする。

(1)第16条第1項の規定により補助事業の対象として認められた経費の配分を変更しようとするとき

(2)補助事業に着手した年度の2月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)までの間で工程を変更しようとするとき

4 第1項の申請書には、補助事業の内容等の変更について、区分所有法第39条第1項に規定する決議を経ていることを証する書類を添付しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による補助事業の内容等の変更の申請があったときは、第16条第1項の規定によりその内容を調査し、変更の承認をしたときは、補助事業変更承認通知書(第16-1号様式又は第16-2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

6 市長は、前項の調査の結果、補助事業の内容等の変更を承認することが不適当であると認めたときは、理由を付して、補助事業変更不承認通知書(第17-1号様式又は第17-2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

7 市長は、第1項の規定による補助事業の内容等の変更の申請が到達してから30日以内(書類の訂正等に要する期間は除く。)に、当該申請に係る補助事業の内容等の変更の承認又は承認しない旨の決定をするものとする。

8 市長は、補助事業者が第1項に該当するにもかかわらず申請を怠った場合、第16条第1項の規定による補助金の交付決定を取り消す旨を、補助金交付決定取消通知書(第22-1号様式又は第22-2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業の廃止)

21条 補助事業者は、補助事業の廃止をしようとするときは、第16条第1項に規定する通知を受けた年度の2月末日までに、補助事業廃止届(第18-1号様式又は第18-2号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、補助金交付決定通知書の写しを添付しなければならない。

3 前項の届出書には、補助事業の廃止について、区分所有法第39条第1項に規定する決議を経ていることを証する書類を添付しなければならない。

4 第1項の規定による補助事業の廃止の届出があったときは、第16条第1項の規定による補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(事情変更による決定の取消し等)

22条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1)天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2)補助事業者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合。ただし、補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く

3 第1項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、速やかにその旨の理由を付して補助金事情変更による補助金交付決定取消・変更通知書(第19-1号様式又は第19-2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更に伴い、補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費に限り、補助金を交付することができる。

5 第15条から前条の規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の遂行)

23条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(関係書類の整備)

24条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿類等を常に整備し、補助事業が完了した次の年度から5年間保存しなければならない。

 

(補助事業の遂行指示等)

25条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対し、質問させることができる。

2 市長は、補助事業者が提出した報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対してこれらに従って当該補助事業を遂行するよう指示することができる。

 

(実績報告)

26条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第20-1号様式又は第20-2号様式)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、第16条第1項に規定する通知を受けた年度の2月末日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業実績報告書

(2)調査報告書等の成果品

(3)経費の支出を確認できる領収書の写し

(4)その他、市長が必要と認めるもの

 

(補助金の額の確定等)

27条 市長は、前条第1項の規定による補助事業の完了に係る成果の報告を受けた場合において、報告書の書類の審査や、必要に応じて行う現地調査や法令の確認等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第21-1号様式又は第21-2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 

(是正のための措置)

28条 市長は、第26条の規定による補助事業の完了に係る成果の報告を受けた場合において、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるよう当該補助事業者に指示することができる。

2 第26条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

 

(交付の時期等)

29条 第27条に規定する通知を受けた補助金申請者は、速やかに市長へ補助金の請求を行わなければならない。また、当該請求は、第16条第1項に規定する通知を受けた次の年度の4月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

3 市長は、第1項に規定する請求があった場合、請求を受けた日から30日以内に口座振替により補助金を支払うものとする。

 

(交付の決定の取消し)

30条 市長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第27条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨の理由を付して、補助金交付決定取消通知書(第22-1号様式又は第22-2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

4 第1項の規定による補助金の交付の決定の全部の取消しをしたときは、第16条第1項の規定による補助金の交付の決定及び第27条の規定による補助金の額の確定はなかったものとみなす。

 

(補助金の返還)

31条 市長は、前条第3項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金返還命令書(第23-1号様式又は第23-2号様式)によりその返還を求めるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

32条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を求められた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた補助金の額に充てられたものとする。

3 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 

(理由の提示)

33条 市長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行の指示又は補助事業の是正ための措置の指示をするときは、補助事業者に対してその理由を示すものとする。

 

(他制度との併用)

34条 他の公的融資又は補助金を併せて受けようとする者は、事前に市長と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。

 

第4章 雑則

 

(事務の委任)

35条 市長は、本要綱に規定する事務の全部又は一部を本市以外のものに委任することができる。

 

(その他)

36条 市長は、この要綱に定めるもののほか、マンションの適正な管理並びに円滑な合意形成による改修及び建替え等を支援するため必要な措置を講じることができる。

2 補助金の交付等に関しては、本要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則等に基づき行わなければならない。

(1)大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)

(2)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

(3)国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)

3 この要綱の施行について必要な事項は、都市整備局長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度の予算により支出する補助等については、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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