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現在実施中の事業に関する手続き

2024年2月14日

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現在実施中の土地区画整理事業に関する手続きについて

大阪市行政オンラインシステムを活用した電子申請サービスを令和6年4月1日から開始します

 大阪市都市整備局では、令和6年4月1日から区画整理関係手続きの一部の申請等について「大阪市行政オンラインシステム」を活用した電子申請サービスを開始します。これまで窓口や郵送で行っていた申請等が、タブレットやスマートフォンなどからも提出できるほか、手数料等の支払いができるようになります。手数料等の支払いは、電子決済(クレジットカード、PayPay等)の利用が可能となります。

 電子申請が可能な手続きは次のとおりです。

※ご利用には大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開く利用者情報の登録が必要です。

※窓口又は郵送による申請もこれまでどおり行えます。

※窓口による申請にかかる手数料の支払いは従来どおり現金のみとなります。

土地区画整理境界明示申請(土地区画整理法第76条の規定による建築物等の新築・増改築の許可)

現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、新築や増改築を行う場合は、大阪市長の許可が必要です(この担当は、計画調整局 開発調整部 開発誘導課です)。

この許可を受けるためには施行者の意見書(事業への障害の有無を記載)が必要となるので、施行者に申請してください。施行者は仮換地の測量を行い、土地区画整理境界明示書(意見書及び明示図記載)を交付します。

対象者

現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、建築物や工作物の新築・増改築を行おうとする方。

手続き

申請書に必要事項(申請者(建築主)、土地所有者、届出のある借地権者の住所、氏名等)を記入のうえ、担当の土地区画整理事務所へ申請してください。大阪市施行の土地区画整理事業では、申請1符号(1筆)につき500円の手数料が必要です。

仮換地証明書の発行

現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、仮換地指定から換地処分までの間、従前地と仮換地との権利関係及び仮換地の位置を施行者が証明するものです。

対象者

現在、土地区画整理事業を施行している地区内の土地について、現に権利者として登記されている方、土地区画整理法第85条の規定に基づく申告届出者及びそれらの継承人。

手続き

申請書に必要事項(申請者の住所、氏名等)を記入の上、担当の土地区画整理事務所へ申請してください。
なお、代理人による申請の場合は、委任状が必要となります。
手数料は無料です。

仮換地証明申請書

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仮換地の境界明示

現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、仮換地の境界明示を行っています。現地の建物状況などによってすぐに測量できない場合もありますので、明示の申請手続きや詳しい内容は担当の土地区画整理事務所までお問い合わせください。

手数料は無料です。

 

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