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大阪市 地方税法に係る耐震改修証明書発行要領

2022年10月19日

ページ番号:446471

(目的)

第1条 

この要領は、地方税法附則第15条の9第1項から第3項まで、同法施行令附則第12条第18項から第21項まで、同法施行規則附則第7条第6項及び平成18年国土交通省告示第465号及び第466号に定める耐震改修に関する証明書発行について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(通則)

第2条

証明書の発行に関しては、第1条に掲げる法令及び告示に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

 

(定義)

第3条

一 固定資産税の減額措置

地方税法に定める要件を満たす住宅の耐震改修を行った場合の減額措置をいう。以下、「減額措置」という。

 二 地方税法に定める要件を満たす耐震改修

耐震改修を行った結果、以下のいずれかに該当するものをいう。

・木造住宅にあっては、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること。

・マンション等にあっては、一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」若しくは「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める第二次診断法若しくは第三次診断法により計算される各階の構造耐震指標が0.6以上であること又は一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊若しくは崩壊する危険性が低いと判断されること。

三 証明書

減額措置を受けるために、第二号に定める耐震改修を行ったことを証明する書類をいう。

・(様式1)住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和3年4月~令和4年3月)

・(様式2)住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和4年4月~)

四 申請者

所有する住宅について、第二号に定める耐震改修を行い、証明書の交付を受けるために、証明申請を行う者をいう。

五 証明申請書

申請者が証明申請を行うための書類をいう。

・(様式1)住宅耐震改修証明申請書(耐震改修が完了した日:令和3年4月~令和4年3月)

・(様式2)住宅耐震改修証明申請書(耐震改修が完了した日:令和4年4月~)

六 提出書類

地方税法に定める、証明書発行のための以下の書類又は写しをいう。

・申請住宅の所在地及び建築年月日が確認できる書類(例:登記事項証明書、固定資産評価証明書)

・第二号の要件を満たす耐震改修をしたことが確認できる書類(例:耐震改修工事設計書、耐震改修工事前後の平面図、耐震改修工事前後の耐震診断書、耐震改修工事の写真)

・耐震改修の費用の額が1戸あたり50万円超であることが確認できる書類(例:耐震改修工事積算書、耐震改修工事契約書、耐震改修工事費の領収書)

・大阪市耐震診断・改修補助事業、大阪市空家利活用改修補助事業又はマンション耐震化緊急支援事業を受けていることが確認できる書類(例:補助金額確定通知書)

 

(申請の要件)

第4条

以下の要件に該当するものとする。

・大阪市耐震診断・改修補助事業要綱、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱又はマンション耐震化緊急支援事業補助金交付要綱による耐震改修費補助を受けたもの。

・昭和57年1月1日以前から所在するもの。

・耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円超であるもの。

 

(申請)

第5条 

減額措置の証明書の発行を市長に依頼する申請者は、証明申請書に必要事項を記入のうえ提出書類を添えて市長に提出するものとする。

 

(証明書の発行)

第6条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書及び提出書類について、第4条の規定に適合しているかを審査のうえ、適合しているものについて証明書を発行するものとする。

2 市長は、審査の結果、証明書を発行しないことを決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

 

(申請の取り下げ)

第7条

 申請を行ったものが、証明を受ける前に、その申請を取り下げる場合は、申請取下願を市長に提出しなければならない。

 

(委任)

第8条

 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は都市整備局長が別に定める。

 

附則

施行期日

 この要領は平成18年4月3日から施行する。

 

附則(平成19年4月2日改正)

この要領は平成19年4月2日から施行する。

 

附則(平成20年4月1日改正)

1 この要領は平成20年4月1日から施行する。

2 大阪市住宅・建築物耐震改修等費補助事業制度による耐震改修補助を受けたものについては、なお従前の例による。

             

附則(平成20年4月30日改正)

1 この要領は平成20年4月30日から施行する。

2 大阪市住宅・建築物耐震改修等費補助事業制度による耐震改修補助を受けたものについては、なお従前の例による。

 

附則(平成25年4月1日改正)

1 この要領は平成25年4月1日から施行する。

2 大阪市住宅・建築物耐震改修等費補助事業制度による耐震改修補助を受けたものについては、なお従前の例による。

 

附則(平成29年4月3日改正)

1 この要領は平成29年4月3日から施行する。

2 大阪市住宅・建築物耐震改修等費補助事業制度による耐震改修補助を受けたものについては、なお従前の例による。

 

附則(平成30年10月1日改正)

1 この要領は平成30年10月1日から施行する。

2 大阪市住宅・建築物耐震改修等費補助事業制度による耐震改修補助を受けたものについては、なお従前の例による。

 

附則(令和元年7月16日改正)

1 この要領は令和元年7月16日から施行する。

2 大阪市住宅・建築物耐震改修等費補助事業制度による耐震改修補助を受けたものについては、なお従前の例による。

 

附則(令和3年9月30日改正)

1 この要領は令和3年9月30日から施行する。

2 大阪市住宅・建築物耐震改修等費補助事業制度による耐震改修補助を受けたものについては、なお従前の例による。

 

附則(令和4年10月18日改正)

 この要領は令和4年10月18日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9622

ファックス:06-6202-7025

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