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鶴見区地域自立支援協議会要綱

2019年4月10日

ページ番号:200429

(設置)

第1条 鶴見区における、相談支援事業をはじめとする障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、鶴見区地域自立支援協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

(活動)

第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

(1)地域における障がい者等への支援体制に関する現状・課題等の情報共有

(2)困難事例への対応についての協議調整

(3)地域の関係機関によるネットワーク構築

(4)地域の社会資源の活用及び改善の検討

(5)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

(6)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

(組織)

第3条 協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、実情に応じて選定

する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。

(1) 障がい当事者団体

(2) 障がい者相談支援事業者(委託・指定)

(3) 障がい福祉サービス事業者

(4) 鶴見区社会福祉協議会

(5) 障がい者就業・生活支援センター

(6) その他の関係機関

(7) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 協議会には委員の互選による委員長を置く。

2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、委員長が招集して開催する。但し、緊急の場合はこの限りでない。

2 委員長は、必要があると認めるとき、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

(事務局)

第6条 各部会での課題を整理し、全体会との調整を諮るなど協議会全体の運営管理を行うため、本協議会に事務局を置く。事務局員は構成団体により選出する。

(部会)

第7条 専門の事項について調査研究、検討等を行う必要があるときは、協議会に部会を置くことができる。部会の設置及び運営に関する必要な事項は、委員長が協議会に諮り定める。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び会議出席者は、会議で知り得た情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、大阪市福祉局障がい福祉課と協議して決める。

付則

1 この要綱は、平成30年7月19日から施行する。

2 鶴見区障がい者支援専門部会(鶴見区地域自立支援協議会)要綱は、同日で廃止する。

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