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大阪府自転車条例について(自転車保険の加入が義務化されました)

2019年12月13日

ページ番号:372346

自転車保険に入りましょう

自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、大阪府では平成28年7月1日から自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。

賠償額が、9,521万円と、高額となったケースもあります。自転車損害賠償保険に加入しましょう。

なお、保険の加入や保険会社の紹介は区役所の窓口では行っておりません

現在ご加入の損害保険会社などにお問い合わせください。


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自転車マナーを守りましょう

自転車は、ルールを守らなければ危険な乗り物です。

自動車と同じ、道路交通法では車両の仲間です。

スピードの出し過ぎやスマホ等を操作しながらの運転等、無謀な運転はせず周りに気を付けて、事故のないように心掛けましょう。

また、道路交通法では13歳未満の子ども、大阪府自転車条例では65歳以上の高齢者に対し、ヘルメットの着用を求めています。

もしもの時に身を守るヘルメットを着用しましょう。



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自転車マナー

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このページの作成者・問合せ先

鶴見区役所 市民協働課 (市民協働)
電話: 06-6915-9846 ファックス: 06-6913-6235
住所: 〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

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