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鶴見区役所「つるみっ子ルーム」の貸出利用規程

2023年12月8日

ページ番号:426812

1.利用者・団体の範囲

(1)個人での利用の場合

 区内に居住する未就学児とその保護者

(2)貸切での利用の場合

 区内の子育て団体(サークル)等が開催する事業等(利用者は区内に居住する未就学児とその保護者)


2.受付方法

(1)  個人での利用の場合

 ア 初回利用時に、つるみっ子ルームにて別紙「利用登録書」(様式1)により登録を行わなければならない。

 イ 「利用登録書」による登録は年度(当年4月から翌年3月)毎に行うこと。

(2)  貸切での利用の場合

 ア 使用日の1か月前から電話にて予約を行う。ただし、受付開始日が閉庁日の場合は、その翌開庁日を受付開始日とする。

 イ 申し込みについては、代表者が別紙「申込書」(様式2)を利用時に提出すること。

 ウ 1団体の申し込みは1か月1区分とする。

 なお、貸切利用を申し込んでいた団体が利用できなくなった場合は、速やかに申し出なければならない。

 エ 利用者は全て、「利用登録書」により登録を行わなければならない。

 

3.利用日時

(1)利用日

 ア 月曜日から金曜日とする。ただし、祝祭日及び年末年始を除く。

 イ 貸切利用日は、第3水曜日午前中とする。

 ウ 個人利用日を、団体が貸切利用することはできない。

 エ 本市事業等実施により利用できない場合がある。

(2)利用時間

 午前10時から12時、午後1時30分から午後4時15分。

 

4.使用人数

(1)個人利用 20名以内

(2)団体利用 10名以上20名以内


5.禁止事項

(1)消防法等の法令に違反するもの。

(2)当区の事務事業の妨げとなるおそれのあるもの。

(3)特定の企業・団体等の営利を目的とするもの。

 (ただし、事業等を行う貸出の場合において、参加者の保険代・材料費等、必要最低限の参加料を徴収することは可とする。)

(4)物品の販売行為に類するもの。

(5)庁舎の安全確保ができないもの。

(6)こどものみの利用。

(7)保護者のみの利用。

(8)利用の権利の譲渡。

(9)室内での飲食。(ただし、必要な水分補給は除く。)

(10)飲食を伴う講習会及び食材を使用する講習会等事業。

 

6.使用上の留意事項

(1)使用時間を厳守する。

(2)備品等は丁寧に扱い、ルーム外へ持ち出さないこと。

(3)使用後は使用者で清掃し、使用前の状態に戻すこと。また、ごみ等は持ち帰ること。

(4)庁舎内のオープンスペースでの使用となるので、大きな音は控えること。

(5)事故、紛失、破損等は使用者責任とし、施設等の破損等は実費請求する場合がある。

(6)使用中は区職員の指示に従うこと。

(7)その他「鶴見区庁舎管理規則」を遵守すること。

(8)時間内であっても、庁舎管理上の都合等により、やむを得ず使用出来ない場合がある。その際は、職員の指示に従い速やかに退出すること。

 

7.その他

 この規程に定めるもののほか、利用に関して必要な事項は、鶴見区役所子育て支援・保健担当課長が定める。

 

 附則  この規程は平成23年10月3日から施行する。

 附則  この規程は平成24年10月1日から施行する。

 附則(平成25年12月27日公布)

(施行期日)

1 この規程は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度より実施されている鶴見区役所の耐震工事期間中については、鶴見区役所保健福祉課長が認めた場合、本市が実施する食材を使用する講習会事業を、つるみっ子ルームにて実施することができる。

3 平成26年1月6日以降に、平成26年4月1日以降の利用を予約する場合は、本規程を適用する。

附則 (平成27年9月1日公布)

(施行期日)

1 この規程は平成27年10月1日から施行する。

2 平成27年10月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。

附則 (令和元年12月27日公布)

(施行期日)

1 この規程は令和2年1月1日から施行する。

2 令和2年1月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。

(施行期日)

1 この規程は令和2年7月1日から施行する。

2 令和2年7月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。

(施行期日)

1 この規程は令和2年9月1日から施行する。

2 令和2年9月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。

(施行期日)

1 この規程は令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年4月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。

(施行期日)

1 この規程は令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。

(施行期日)

1 この規程は令和5年5月8日から施行する。

利用規程・利用登録書・貸切利用申込書

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