指定管理者制度について
[2011年4月1日]
公の施設の管理については、従来、地方公共団体の出資団体等に限定して委託することが可能でしたが、平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月2日施行)により、出資団体等に限られない民間事業者などにも管理させることが可能となりました。
この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として導入されたものです。
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