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行事などで食品を提供される方へ

[2010年7月15日]

縁日、祭礼や各種イベント等の行事において、有料で飲食物を提供する場合、原則として食品衛生法で定めている「営業許可」が必要です。営業許可を受けるためには、北部生活衛生監視事務所に営業許可の申請をし、施設基準に合致した施設をつくり、監視事務所の指示に従った食品の取り扱いをして下さい。
 実施形態によっては、営業許可が不要な場合があります。営業許可が不要なバザー等に該当する場合は、「模擬店等開設届」「模擬店等の食品関係調査票」を開催日までに淀川区保健福祉センターに提出して下さい。例えば、学校が行う文化祭やバザー、住民祭り、神社、寺、教会等の祭りなどが該当します。

※バザーであっても、飲食物の提供を仕事にしており、利益を得ている出店者は、営業許可が必要になります。

模擬店等開設届

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イベント・模擬店開催時における注意事項

1 提供する食品について
食品は、提供直前に加熱できる食品に限られます。次の行為はしないこと。
・寿司、おにぎり、弁当、サンドイッチ等の製造 
・刺身を含む魚介類、食肉、サラダ等の生ものの販売   
・生クリームのトッピング    
・アイスクリームのデッシャーによる小分け

2 食品の取扱いについて
・材料は新鮮なものを、表示を確認し直前に購入しましょう。  
・食品の保管は冷蔵、冷凍それぞれ適正に保管してくだい。
・原材料の洗浄、加工、一次調理は事前に衛生的な調理場で実施してください。 
・調理場で食肉や魚介類調理に使用した包丁、まな板は水洗、熱湯消毒し、二次汚染を防止しましょう。
仕込み処理を含めて前日調理はしないでください。熱で壊れない毒素を産生する食中毒菌があります。
  当日に仕入れ、当日に調理し、できる限り速やかに提供しましょう。
・調理は学校調理室や公民館などの調理施設で行いましょう。家庭の台所での調理(事前調理を含む)は
  避けてください。

3 調理に携わる人の注意点
・風邪や下痢等体調の悪い人、手指に傷のある人は食品を取り扱わないでください。
・調理従事者は指輪・腕時計をはずし、石けんと消毒薬を使って手指の洗浄、消毒を十分にしてください。
・清潔な衣服、帽子又はナプキンを着用しましょう。
・調理従事者は、あらかじめ検便を実施し、健康状態を確認しましょう。

4 会場での注意点
・要冷蔵食品は、冷蔵庫や氷(冷媒)を入れたクーラーボックス等で低温保管し、調理に際しては食品の内部まで十分(75℃以上)に加熱しましょう。
・調理施設には、調理者以外の人が入らないように。野外で調理を行う場合は、テントなどで屋根・側方・後方を囲い、
  直射日光、ほこりやゴミの混入を避けてください。
・食品を直接手で扱わないで、トング、箸、使い捨て手袋を使用してください。
・開催が2日以上にわたる場合、食材は一日毎で使い切ること。
・十分なゴミ入れ、ビニール袋を準備し、周囲の清潔保持に努めること。
・お金の受け取りをする人と食品を調理・包装する人とは別の人にしましょう。
・食中毒や苦情が発生した場合、原因を追求するため当日提供した食品が必要になります。調理した食品を各50gずつ、
  乾燥しないようにラップなどで包み、14日間冷凍保管してください。

5 その他
・緊急時において迅速に対応できるように、原材料食品の仕入先・調理従事者等関係者の名簿(氏名、住所、電話)を整理
  しておきましょう。

このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課健康づくりグループ

住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)

電話: 06-6308-9882 ファックス: 06-6303-6745

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