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淀川区地域防災リーダー設置要綱

2016年4月1日

ページ番号:201350

淀川区地域防災リーダー設置要綱

(名称)
第1条 この組織は、淀川区地域防災リーダー(以下、「地域防災リーダー」という。)と称する。

(目的)
第2条 この組織は、地域住民が連帯共同して、地震、風水害、その他の災害による被害を未然に防止し、若しくは被害を軽減し、又は予防するため、地域における防災活動に指導的な役割を担うとともに防災意識の普及を目的とする。

(活動)
第3条 この組織は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)防災の知識の普及に関すること。
(2)防災活動に必要な資器材の運用に関すること。
(3)災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等災害応急対策に関すること。
(4)その他災害の予防又は防止に関すること。

(選出等)
第4条
1 各連合振興町会は、毎年度「淀川区地域防災リーダー名簿」(様式1)を淀川区長に提出することとする。
2 新たに地域防災リーダーに選出された者で、装備品の支給を希望する者は「地域防災リーダー装備品サイズ調査表兼受領書」(様式2)を提出することとする。
3 退任する者は、「淀川区地域防災リーダー退任届」(様式3)を淀川区長に提出することとする。
4 年度途中に地域防災リーダーの変更があった場合は、「淀川区地域防災リーダー名簿」(様式1)を淀川区長に提出することとする。

(構成員)
第5条
1 この組織は、各連合振興町会で選出された地域の防災リーダーをもって構成し、区内各中学校で設置された中学生防災リーダーを地域防災リーダーとして位置付ける。
2 各連合振興町会で選出された地域防災リーダーは、区長が認定し、委嘱するものとする。

(要件)
第6条 地域防災リーダーに選出できるものは、淀川区民もしくは各連合域内の事業所に勤務する者とする。

(組織)
第7条
1 この組織は、各連合振興町会単位で次の班により構成する。なお、地域独自に災害対策本部を編成している場合はこの限りではない。なお、構成からは、中学生防災リーダーを除くものとする。
(1)情報班
(2)初期消火班
(3)救出・救護班
(4)避難誘導班
(5)給食・給水班
2 前項の各班に班長及び各班を統括する隊長を置く。隊長を補佐する副隊長を置くことができる。各班は3名以上を基準とし、基本は1町会2名までとし、1連合振興町会7町会以下の場合は16名を基本とする。

(区防災リーダー隊長、副隊長の設置)
第8条 前条で選出された各地域防災リーダー隊長の中から、淀川区地域防災リーダー隊長(1名)および隊長を補佐する副隊長(1名)を置くことができる。

(装備品の支給等)
第9条
1 淀川区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を支給する。ただし、中学生防災リーダーに対しては、各中学校にヘルメットのみを支給する。
(1) 防災服(上下、帽子、ベルト付) 一式
(2) 防雨衣(上下セット) 一式
(3) 手袋 一双
(4) 長靴 一足
(5) ヘルメット 一個
2 地域防災リーダーが災害時及び訓練時、地域防災リーダーとしての活動を行う時は、装備品を着用しなければならない。また、中学生防災リーダーは、地域の訓練等で活動を行う時は、ヘルメットを着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある時は、この限りではない。
3 装備品の支給を受けた地域防災リーダー及び各中学校は、装備品を目的以外に使用、又は処分してはならない。原則として、装備品の交換は行わない。サイズ変更や紛失等で装備品の再支給を必要とする場合は、「地域防災リーダー装備品 再支給申請書(様式4)」を提出するものとする。
4 淀川区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。なお、中学生防災リーダーは、保険加入の対象から除く。
5 保険の適用期間は、毎年度「淀川区地域防災リーダー名簿」(様式1)の提出があった以降の日から3月31日までとする。年度途中に委嘱された者も同様とする。

(任期)
第10条 地域防災リーダーの任期は、これを特に定めない。

附則
1 この要綱は平成8年6月1日から施行する。
2 第4条、第7条は、平成28年4月1日より適用する。なお、平成28年3月31日以前に委嘱された者については、改めて委嘱しない。

改正  平成18年4月1日改正
改正  平成21年10月1日改正
改正  平成27年7月1日改正
改正  平成27年10月1日改正
改正  平成28年4月1日改正

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