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占用・使用許可関係

[2010年1月1日]
物件を設置する場合
内  容公園内に物件 (工事用足場、管路、電柱等)を設置する場合は、占用許可の申請が必要。
窓  口公園事務所
提出書類申請書
備  考使用料が必要。 ※使用料一覧表
催し物を開催する場合
内  容公園内で催し物(盆踊り、集会、ロケーションなど)を開催する場合は、使用許可の申請が必要。
窓  口公園事務所
提出書類申請書
備  考使用料が必要。 ※使用料一覧表

許可申請書ダウンロード

ダウンロードファイル

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このページの作成者・問合せ先

大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部管理課庶務グループ

住所: 〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟6階

電話: 06-6469-3816 ファックス: 06-6469-3895

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