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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)交付申請書

2018年8月28日

ページ番号:5852

代理の方が申請するときは、交付申請書のほかに、委任状、代理権限授与通知書または自動車検査証が必要です。

詳しくは、法人の請求や代理人が請求される場合をご覧ください。

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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)交付申請書

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車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)

 令和5年1月から、3輪以上の軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検(継続検査)時の継続検査用納税証明書の提示が原則不要になりました。

 なお、二輪の小型自動車は対象外です。また、軽自動車税の納付直後等はこれまで通り納税証明書が必要となります。詳しくは「車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)」をご確認ください。

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財政局 税務部 管理課(管理グループ)
電話: 06-6208-7773 ファックス:06-6202-6953
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