土地分割評価の届出について
2022年12月7日
ページ番号:6104
1筆の土地について形状・利用状況などにより2以上の部分に明確に区分できる場合には、その利用状況に応じてそれぞれを1画地として認定したうえで評価し、課税を行う場合がありますので、該当する土地をお持ちの方は、届出書を提出してください。
土地分割評価届出書(A4の用紙に印刷してください。)
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対象者
形状・利用状況などにより2以上の部分に明確に区分される一筆の土地の所有者
提出先
提出書類など
必要なもの
- 土地分割評価届出書(控えが必要な方は、控用も提出してください。控用については、コピーでも結構です。)
- 測量図など(利用状況などで区分できる範囲の実測数値を記入した測量図などの書類)
その他
電話、ファックス、電子メールでの届出は受け付けていません。
お問い合わせ
固定資産税(土地)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761
ファックス: 06-6202-6953