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住宅用地の申告など

2024年4月1日

ページ番号:6224

住宅用地に関する申告書(新たに住宅用地として使用することとなった場合)

住宅用地に関する異動申告書(住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった場合)

被災住宅用地に関する申告書

提出先・問合せ先(市税事務所)

 

住宅用地に関する申告書

住宅用地の認定を行うため、新たに住宅用地として使用することとなった土地の所有者は、申告書を提出してください。

記載にあたっては、住宅用地に関する申告書の記載要領(添付ファイルの2枚目)をお読みください。

(注)電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

住宅用地に関する申告書・記載要領(A4の用紙に印刷してください。)

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申告できる方

  • 主に人の居住のために建てられている家屋の敷地に利用されている土地の所有者
  • その一部を人の居住のために建てられている家屋(人の居住の用に供する部分の床面積が4分の1以上あるもの)の敷地に利用されている土地の所有者

提出書類など

必要なもの

  • 住宅用地に関する申告書2部(提出用・控用。控用については、コピーでも結構です。

添付書類

確認のため添付書類が必要になる場合がありますので、あらかじめ、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお問合せください。 

提出期限

新たに住宅用地として使用することとなった年の翌年の1月31日 

住宅用地に関する異動申告書

住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった場合などに、住宅用地の認定替え(変更)を行うために申告書を提出してください。

具体的には、次のような場合に提出していただきます。

  • 住宅を新築または増改築した場合
  • 家屋の用途を変更した場合
  • 住宅を取り壊した場合

記載にあたっては、住宅用地に関する異動申告書の記載要領(添付ファイルの2枚目)をお読みください。

(注)電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

住宅用地に関する異動申告書・記載要領(A4の用紙に印刷してください。)

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申告できる方

  • 住宅用地の所有者で、賦課期日(1月1日)現在におけるその住宅用地について、その所在地番・面積・その上に存する家屋の所有者・使用者・構造・種類・床面積・居住部分の床面積・戸数に異動のある方
  • 賦課期日(1月1日)現在において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、前年の1月1日から引き続き当該土地をお持ちの方

提出書類など

必要なもの

  • 住宅用地に関する異動申告書2部(提出用・控用。控用については、コピーでも結構です。)

添付書類

確認のため添付書類が必要になる場合がありますので、あらかじめ、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお問合せください。 

提出期限

該当する異動または変更があった年の翌年の1月31日 

被災住宅用地に関する申告書

震災などにより滅失、または損壊した家屋の敷地に利用されていた土地で、震災等が発生した年の1月1日(注1)を賦課期日とする年度分の固定資産税および都市計画税について、住宅用地の特例措置の適用を受けていたもののうち、震災などが発生した年度から2年度間(注2)(ただし、災害対策基本法第61条第1項などによる避難の指示等が行われた場合においては、避難等の解除がされた日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度、被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)において、住宅用地として使用することができないと市長が認める場合に限り、その土地を住宅用地とみなして、固定資産税および都市計画税の課税標準の特例の規定を適用します。

詳細については、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお問合せください。

 注1 震災等の発生した日が1月1日の場合は、前年の1月1日となります。
 注2 震災等の発生した日が平成27年中であれば、平成29年度分までとなります。
 注3 電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

被災住宅用地に関する申告書(A4の用紙に印刷してください。)

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申告できる方

被災された年の賦課期日(1月1日)における土地の所有者など

提出書類など

必要なもの

  • 被災住宅用地に関する申告書2部(提出用・控用。控用については、コピーでも結構です。)

添付書類

  • 震災などが発生した年の1月2日からその震災などの発生した日までの間に住宅用地を取得した場合は、その住宅用地を取得していたことを証する書類
  • 戸籍謄本または法人の登記事項証明書(取得した物が被災住宅用地の相続人、合併または分割法人である場合)

提出先・問合せ先(市税事務所)

固定資産税(土地)に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお願いします。

市税事務所(固定資産税(土地)グループ)
資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
 梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2957
都島区・旭区・
城東区・鶴見区

京橋
市税事務所

〒534-8502
大阪市都島区片町2-2-48 
JEI京橋ビル10階
06-4801-2957

福島区・此花区・
西区・港区・大正区

弁天町
市税事務所
〒552-8505
大阪市港区弁天1-2-2-100 
大阪ベイタワー ウエスト3階
06-4395-2957
中央区・天王寺区・
浪速区・東成区・生野区
なんば
市税事務所
〒556-8670
大阪市浪速区湊町1-4-1
大阪シティエアターミナルビル
(OCAT)4階
06-4397-2957
阿倍野区・住之江区・
住吉区・東住吉区・
平野区・西成区
あべの
市税事務所
〒545-8533
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702
あべのメディックス12階
06-4396-2957

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761
ファックス: 06-6202-6953

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