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固定資産(土地・家屋・償却資産)非課税適用(取消)の申告

2023年12月1日

ページ番号:6245

申告用紙

所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)について、地方税法に定める非課税の適用を受けようとする場合ならびに非課税の用途に使用しないことになった場合または非課税の用途に供し無料で使用させている固定資産(土地・家屋・償却資産)を有料で使用させることになった場合などに提出してください。

申告できる方

非課税の適用(取消)を受けようとする固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者 

提出先

提出書類など

必要なもの

  • 非課税適用(取消)申告書
    資産に応じて様式が異なりますのでご留意願います。申告書は2枚とも提出してください。

添付書類

土地・家屋・償却資産共通

  • 所有者と使用者が異なるときは、その固定資産(土地・家屋・償却資産)を無料で貸与していることを証明する書類
  • 例えば、宗教法人などのように、所有者または使用者に一定の資格を必要とするときは、その資格を証明する書類

土地の場合

  • 土地使用図
    測量図など、地積その他を明らかにできる図面を提出してください。
  • 道路使用状況等申出書
    地方税法に定める「公共の用に供する道路」に該当する場合は提出してください。

家屋の場合

  • 家屋使用図
    家屋の間取図、使用状況などを明らかにできる図面を提出してください。 

提出期限

非課税適用(取消)の事実発生の日から10日以内 

その他

電話、ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

問合せ先(市税事務所)

固定資産税に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)へお願いします。

土地・家屋

市税事務所(固定資産税グループ)
資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2957(土地)
06-4797-2958(家屋)
都島区・旭区・
城東区・鶴見区

京橋
市税事務所

〒534-8502
大阪市都島区片町2-2-48 
JEI京橋ビル10階
06-4801-2957(土地)
06-4801-2958(家屋)

福島区・此花区・
西区・港区・大正区

弁天町
市税事務所
〒552-8505
大阪市港区弁天1-2-2-100 
大阪ベイタワー ウエスト3階
06-4395-2957(土地)
06-4395-2958(家屋)
中央区・天王寺区・
浪速区・東成区・生野区
なんば
市税事務所
〒556-8670
大阪市浪速区湊町1-4-1
大阪シティエアターミナルビル
(OCAT)4階
06-4397-2957(土地)
06-4397-2958(家屋)
阿倍野区・住之江区・
住吉区・東住吉区・
平野区・西成区
あべの
市税事務所
〒545-8533
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702
あべのメディックス12階
06-4396-2957(土地)
06-4396-2958(家屋)

償却資産

市税事務所(固定資産税グループ)
資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
市内全域
船場法人市税事務所
〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203
船場センタービル3号館2階 北側
06-4705-2941

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)

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