事業所用家屋の貸付状況にかかる申告
2021年11月19日
ページ番号:6349
押印の見直しについて
令和3年4月から、事業所税に関する申告書について押印が不要となりました。
なお、押印欄のある申告書を利用される場合も押印せずご提出ください。
申告等用紙
A4の用紙に印刷して、ご利用ください。
01事業所用家屋(貸ビル等)申告書
この申告書は、事業所用家屋(貸ビル等)について新たに貸付を行った場合や初めて申告書を提出する場合に使用してください。
申告等用紙
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
02事業所用家屋(貸ビル等)貸付(使用)状況明細書(別表1)
この明細書は、事業所用家屋に入居しているすべての事業所等について、その明細をお書きください。
申告等用紙
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03一部共用に係る計算書(別表2)
この計算書は、共用部分のうち、一部の入居者のみが使用している共用部分がある場合に、その床面積の算出に使用してください。
申告等用紙
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04事業所用家屋(貸ビル等)入居者異動申告書
この申告書は、既に提出していただいた事業所用家屋(貸ビル等)申告書の申告内容について、その後の入居者の異動があった場合に使用してください。
申告等用紙
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
05事業所用家屋(貸ビル等)入居者異動申告書(継続用紙)
事業所用家屋(貸ビル等)入居者異動申告書の入居者欄が不足する場合に使用してください。
申告等用紙
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
申告の手引き
記載方法については、事業所用家屋の貸付状況に係る申告の手引きをご確認ください。
事業所用家屋の貸付に係る申告義務について
事業所用家屋(貸ビル等)の所有者は、地方税法第701条の52第2項および大阪市市税条例第152条の規定に基づき、新たに事業所用家屋を貸し付けたり、貸付状況に異動が生じた場合に、当該事業所用家屋に係る床面積、入居者名等の事項について、その事実があった日の属する月の翌月末日までに申告を行う必要があります。申告書の提出先と提出の方法は、次のとおりです。なお、電話、ファックス、電子メールでの提出は受付していません。
提出先
〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
船場法人市税事務所 事業所税グループ
電話番号:06-4705-2934
(最寄駅からのアクセス)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅の船場センタービル3号館連絡通路より3号館へ
提出の方法
市税事務所の窓口での申告等
必要事項を記入した申告書等を1部、提出先の窓口へ提出してください。
控の必要な方は、提出用申告書等と同じ内容の申告書等(提出用のコピーも可)を必ずご持参ください。
また、最寄の市税事務所の窓口でも提出していただけます。なお、各区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
郵便または信書便による申告等
必要事項を記入した申告書等を1部、提出先へ送付してください。
控の必要な方は、提出用申告書等と同じ内容の申告書等(提出用のコピーも可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封の上、送付してください。
インターネットによる申告等
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告・電子納税・電子申請・届出の受付を行っていますので、便利な電子申告をぜひご利用ください。
詳しくは「事業所税の電子申告について」と「電子申請・届出について」をご参照ください。
関連ページ
事業所税に関する申請書等ダウンロード
- 事業所税申告の手引き
- 事業所税「みなし共同事業」に係る課税のしくみ
- 事業所税の申告書および明細書等
- 事業所税納付書
- 事業所用家屋の貸付状況にかかる申告
- 事業所税の更正の請求
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このページの作成者・問合せ先
財政局 船場法人市税事務所 事業所税グループ
電話:06-4705-2934 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階