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法人市民税の更正の請求書

2023年6月16日

ページ番号:6454

提出した法人市民税申告書の課税標準等、税額等又は分割基準に誤りがあり、更正をすべき旨の請求をする場合に提出していただくものです。

事実確認を行う調査等に時間を要することもあり、期間を過ぎると減額の更正を行うことができなくなる場合がありますので、早めに船場法人市税事務所課税担当にご相談ください。

押印の見直しについて

令和3年4月から、法人市民税に関する請求書について押印が不要となりました。

なお、押印欄のある請求書を利用する場合も押印しないで提出してください。

請求書

A4の用紙に印刷してください。

提出先と提出方法については、「法人市民税の申告・申請・届出の提出方法について」をご参照ください。

更正の請求書(第10号の4様式)

法人の市民税について、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき、更正の請求をする場合に使用してください。

地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書(写)を添付してください。

このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話番号:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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