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法人市民税の申告書

2023年8月14日

ページ番号:6482

 平成30年度の税制改正により、一定の法人(大法人など)が提出する法人市民税の申告書は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の申告から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、電子申告しなければならないこととされました。

 詳しくは「法人市民税の電子申告義務化について」をご参照ください。

事務の概要

 法人市民税の各種申告を行う場合に提出していただくものです。 

 詳しくは、「法人の市民税について」をご参照ください。

押印の見直しについて

 令和3年4月から、法人市民税に関する申告書について押印が不要となりました。

 なお、押印欄のある申告書を利用する場合も押印しないで提出してください。

申告用紙

 A4の用紙に印刷してください。

 提出先と提出方法については、「法人市民税の申告・申請・届出の提出方法について」をご参照ください。

01 確定申告書(第20号様式)

 仮決算に基づく中間申告、確定した決算や清算事務に基づく確定申告およびこれらに係る修正申告を行う場合に使用してください。 

 <令和4年4月1日以後に終了する事業年度用>

 <令和4年3月31日以前に終了する事業年度用>

<令和4年4月1日以後に終了する事業年度用>

<令和4年3月31日以前に終了する事業年度用>

02 予定申告書(第20号の3様式)

 前事業年度または前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告を行う場合に使用してください。

03 清算予納申告書(第21号様式)

 解散(合併による解散を除きます。)をした法人がその清算中に事業年度が終了し、法人税の申告書に基づいて市民税の申告を行う場合に使用してください。 

04 清算確定申告書(第22号様式)

 解散(合併による解散を除きます。)をした法人が残余財産分配予納申告もしくは清算確定申告を行う場合またはこれらに係る修正申告を行う場合に使用してください。

05 均等割申告書(第22号の3様式)

 市内に事務所又は事業所を有する法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で法人税を課されないもの(地方税法第296条によって非課税となるものを除きます。)が市民税の均等割を申告する場合に使用してください。

このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話番号:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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