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市税の種類

[2009年3月16日]

市税の種類

普通税は、税金の使いみちが特定されず、どのような仕事の費用にも充てることができる税金のことです。

目的税は、法律・条例により税金の使いみちが特定されている税金で、事業所税は都市環境の整備などの費用に、都市計画税は都市計画事業などの費用に充てられます。

普通税や目的税のうち法定普通税や法定目的税は、法律で税目その他具体的な税の仕組みが規定されている税金です。

このほか、独自に課税することができる法定外普通税や法定外目的税の制度があります。(現在、大阪市では該当する税目はありません。)

市税の構成図

※特別土地保有税については、平成15年度以降の課税は停止されています。

このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 管理担当(証明・広報)
電話: 06-6208-7741 ファックス: 06-6202-6953
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側

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