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不適正資金にかかる市公正職務審査委員会からの勧告に基づく調査について

2021年6月25日

ページ番号:17991

不適正資金にかかる市民・納税者の皆様へのお知らせ(平成20年7月15日)

このたび、市公正職務審査委員会から、浪速区役所、東住吉区役所の旧税務担当において、不適正な資金が捻出されていたとの発表がありました。
このような事実は、市民・納税者の皆様の信頼を裏切ることであり、組織を引き継ぎました財政局といたしましても、市民・納税者の皆様に心からお詫び申し上げます。
財政局といたしましては、公正職務審査委員会からの勧告に基づき、情報公開室等とも連携し、できる限りの調査を厳正に行うとともに、再発防止に努めてまいる所存でございます。
今後も、市民・納税者の皆様への説明責任を果たすとともに、適正・公平な税務行政の推進に全力をあげて取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

不適正資金にかかる公正職務審査委員会からの勧告に基づく調査結果(平成20年9月3日)

市公正職務審査委員会からの勧告に従い、区役所の旧税務担当における不適正資金問題についての調査を行いました。

不適正資金調査の概要(平成20年9月3日)

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不適正資金調査による返還金について(平成20年10月17日)

区役所旧税務担当における不適正資金にかかる返還金について

1.返還金額の確定

財政局及び情報公開室で行った調査結果を基に6月5日の不適正資金問題調査報告書の考え方により、遡及加算及び公的使用の判定を行い、公正職務審査委員会に報告の上、次のとおり確定しました。

  •  返還総額    9,221,000円
返還内訳
(単位:円)
 

報告書認定額(1)

遡及加算額(2)

公的使用額×0.8(3)

利息相当額(4)

実返還額(1)+(2)-(3)+(4)

北区780,000373,066023,061

1,177,000

福島区5,536,2204,559,6205,944,37783,0104,235,000
此花区111,150088,92044523,000
浪速区1,561,8430657,47518,088923,000
生野区681,4801,009,6001,352,8646,764345,000

鶴見区

200,00030,00004,600235,000
東住吉区1,749,876493,2305,61244,7512,283,000
合計----9,221,000

〔不適正資金問題調査報告書の考え方〕

  • 報告書による認定額(平成14年度以降)+遡及加算額(平成9年度から13年度)=返還対象基礎額
  • 返還対象基礎額-公的使用額×0.8=返還認定額
  • 返還認定額×金利相当(2%)=利息相当額
  • 返還認定額+利息相当額=実返還額

2.返還方法

6月5日の不適正資金問題調査報告書の考え方に基づき、不適正資金が存在していた時の所属において返還者及びその返還額を決定し、所属ごとに取りまとめの上、10月末を目処に大阪市へ返還することとしています。

 【問い合わせ先】

  • 北区、福島区、此花区、生野区、鶴見区の返還金について
    財政局税務部管理担当
    電話:06-6208-7741  FAX:06-6202-6953
    メール:da0002@city.osaka.lg.jp
  • 浪速区、東住吉区の返還金について
    情報公開室監察部公正職務担当
    電話:06-6208-7448  FAX:06-6208-0270
    メール:ab0014@city.osaka.lg.jp

関係職員の処分及び再発防止策につきましては、下記をご覧ください。

不適正資金(委託費、旧税務関係)にかかる職員の処分、返還金及び再発防止策について

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 管理担当 管理担当
電話: 06-6208-7741 ファックス: 06-6202-6953
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側

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