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市税を供託できますか

2020年8月11日

ページ番号:19329

市税が市民のために有効に使われているか疑問に思うため、市税の納付を見合わせたいのですが、市税を供託できますか。

おたずねの「供託」は、民法第494条で定められた弁済供託制度をさすものと思われます。弁済供託制度は、

  1. 債権者が受領拒否する場合
  2. 債権者が受領できない理由がある場合
  3. 債権者が判明できない場合

に供託所(法務局またはその支所・出張所)に金銭を供託することで債務を履行したことになる制度です。地方税の場合は、債権者である地方自治体が地方税の納付を拒むことはなく、また供託の要件に該当しないため、市税については供託することはできません。

市税は、福祉や教育などさまざまな施策を行っていくための最も基本的な財源です。

だれもが安心して暮らせる快適な大阪を築くために、貴重な市税を大切に活用させていただきます。

市政運営には市民の皆様の市税に対するご理解、ご協力を得ることが不可欠です。

皆様のご意見を重く受け止め、市民の皆様の信頼を回復するため、これまで以上に適正・公平な税務事務の運営に努めてまいりますので、市税の納付にご協力をお願いします。

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大阪市 財政局税務部収税課収納管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7783

ファックス:06-6202-6953

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