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固定資産税

2023年4月3日

ページ番号:21272

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に、その資産の価値(価格)をもとに納めていただく税金です。
固定資産税は市税の基幹税目であり、大阪市の市税収入のおおよそ半分を占め、市民税とともに市政運営の原動力として市民生活と深いかかわりのある清掃、住宅、学校、公園、福祉、消防はもちろん、道路や上・下水道の整備などを進めるうえで非常に重要な役割を果たしています。

納税義務者

賦課期日(毎年1月1日)現在、大阪市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方です。

  • 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

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納税の方法

毎年4月上旬に市税事務所(固定資産税グループ)からお送りする納税通知書により税額などをお知らせします。お知らせした税額を、年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただくことになります。また、1年分をまとめて納めていただくことも可能です。

納付場所・納付方法については、「市税の納付場所・納付方法」をご覧ください。

また、納付には、安全・確実・便利な口座振替・自動払込をぜひご利用ください。
くわしくは、「口座振替・自動払込」をご覧ください。

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税額の計算方法

【税額】 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

課税標準額

地方税法第349条では、固定資産の価格とされています。
ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合など、必ずしも価格と課税標準額が一致するとは限りません。

固定資産の価格

総務大臣が定めた固定資産評価基準によって固定資産の評価が行われ、市長が固定資産の価格を毎年3月31日までに決定します。

それぞれの資産の税額計算などの説明

それぞれの資産の説明については、次をご覧ください。

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免税点

同一区内で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の税額を算出する基礎となる課税標準額の合計額が、次の額(免税点といいます。)に満たない場合には、課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

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評価替え

土地および家屋に対して課する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。
また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。

くわしくは、「固定資産税の評価替え」をご覧ください。

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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧は、4月1日から固定資産税・都市計画税(第1期分)の納期限までの間(土曜日・日曜日・祝日を除く)に、土地または家屋をお持ちの方に同一区内の土地または家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較することを通じて価格の適正さを判断していただく制度です。

くわしくは、「縦覧制度について」をご覧ください。

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固定資産税の減免

大阪市では、火災、震災、風水害または落雷などにより固定資産に被害を受けた場合など、申請によりその程度に応じて固定資産税を減免する制度を設けています。

くわしくは、「固定資産税および都市計画税の減免について」をご覧ください。

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パンフレット・申告の手引

土地・家屋の固定資産税および都市計画税のパンフレット

土地・家屋の固定資産税および都市計画税の算定方法などについて

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償却資産(固定資産税)の申告の手引

固定資産評価実施要領

固定資産税の課税標準となる価格については、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって決定しなければならないとされています。
固定資産評価基準にもとづいて本市における評価を適正に実施するため、その具体的な細部の取扱い方法について固定資産評価実施要領として定めています。

固定資産評価実施要領

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実地調査にご協力ください

固定資産税の評価・課税を適正に行うために、市税事務所の職員が実地調査にうかがいますので、ご協力をお願いします。

  • 土地:分筆・合筆、利用状況の変更があった場合など
  • 家屋:新築・増築・改築・用途変更があった場合など
  • 償却資産:申告内容の確認が必要な場合など

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地代・家賃

地代や家賃については、固定資産税の負担の状況のみによって変わるものではなく、借地・借家の状況、賃貸借関係の経緯なども考慮して貸主の方と借主の方との話し合いで決められるものです。
貸主・借主の両者で合意できない場合など、地代や家賃に関する問題でお困りの方は、市内24区役所で、弁護士による無料法律相談を行っていますので、ご利用ください。

くわしくは、「各種専門相談」をご覧ください。

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お問い合わせ

土地・家屋

償却資産

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)

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