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警察への盗難届と税の申告は

[2009年3月16日]

去年、原付バイクを盗まれたので、すぐに警察へ盗難届を出したにも関わらず、今年の納税通知書が届きました。どうしてですか?

所有されている原付バイクを盗難された場合には、警察へ盗難の届出をするとともに市税事務所(船場法人市税事務所を除く)へも盗難にあって所有していないという申告が必要です。

この申告をしなければ、あなたが所有者として登録されたままとなっているため、来年度以降も引き続きあなたに納税通知書が送られますので、必ず申告をしてください。

※ 手続きには、被害届の受理番号が必要になりますので控えておいてください。

お問い合わせ先(市税事務所)

 軽自動車税に関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所(軽自動車税担当)へお願いします。

このページの作成者・問合せ先

●軽自動車税に関する手続きなどについては、上記の市税事務所(軽自動車税担当)までお問い合わせください。

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