去年、原付バイクを盗まれたので、すぐに警察へ盗難届を出したにも関わらず、今年の納税通知書が届きました。どうしてですか?
所有されている原付バイクを盗難された場合には、警察へ盗難の届出をするとともに市税事務所(船場法人市税事務所を除く)へも盗難にあって所有していないという申告が必要です。
この申告をしなければ、あなたが所有者として登録されたままとなっているため、来年度以降も引き続きあなたに納税通知書が送られますので、必ず申告をしてください。
※ 手続きには、被害届の受理番号が必要になりますので控えておいてください。
お問い合わせ先(市税事務所)
軽自動車税に関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所(軽自動車税担当)へお願いします。













