地域に密着した民間公益活動や寄附文化を一層促進する観点から、寄附金税制が拡充され、平成21年度以後の個人市・府民税において、次のとおり寄附金税額控除が定められています。
- 寄附金税制の改正など(適用下減額の引き下げ ・ 東日本大震災に関する寄附金・義援金等の取扱い)
- 個人市・府民税における寄附金控除制度の概要
- 寄附金の控除を受けるための手続き
- ふるさと寄附金について(都道府県・市区町村に対する寄附金)
- 都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について(条例指定法人等に対する寄附金)
寄附金税制については、総務省ホームページ(地方税制度:寄附金税制)
にも掲載されていますので、ご覧ください。
寄附金税制の改正など
寄附金税額控除の適用下限額の引下げ〔平成24年以後適用〕
寄附文化の裾野を広げる観点から、地方税法が一部改正されたことに伴い、個人市・府民税における寄附金税額控除の適用下限額を5,000円から2,000に引下げる市税条例の一部改正を行いました。これにより、少額の寄附でも税額控除の対象となります。
平成23年1月1日以後に支払った寄附金から対象となり、平成24年度以後の個人市・府民税から適用されます。
(注)税額控除額は下記の対象となる寄附金額のうち10%(市:6% 府:4%)となります。
なお、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)については特例控除額が加算されます。
| 平成23年度 (平成22年1月1日~12月31日の寄附) | 平成24年度 (平成23年1月1日~12月31日の寄附) | |
対象となる | 寄附金(※)のうち5,000円を超える部分 | 寄附金(※)のうち2,000円を超える部分 |
東日本大震災に関する寄附金・義援金等の取扱い
地方公共団体や国へ支払った義援金、日本赤十字社や中央共同募金会等に対する義援金の一部についても、ふるさと寄附金として、個人市・府民税において寄附金税額控除の特例控除額の加算を受けることができます。
ただし、募金団体に対する義援金については、最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明記されているものに限られます。
ふるさと寄附金として寄附金税額控除の特例控除額の加算対象となる寄附金
- 国へ直接寄附した義援金等(※1)
- 著しい被害が発生した地方公共団体(※2)へ直接寄附した義援金等(※1)
- 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
- 中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
- 新聞・放送等の報道機関へ直接寄附した義援金等で最終的に国または著しい被害が発生した地方公共団体(※2)に拠出されるもの
※1平成23年3月11日以後に支払ったものが対象となります。
※2著しい被害が発生した地方公共団体とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村を含む)と、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市、埼玉県久喜市です。
(注)所得税においては、上記のほかに認定NPO法人や公益法人などに被災者支援活動の費用として支払った寄附金や建物の復旧等の費用として支払った寄附金についても控除の対象となります。詳しくは、「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ(寄附金・義援金)
」をご覧ください。
申告に必要な書類
控除の適用を受けるには、所得税の確定申告または個人市・府民税の申告の際に、必ず次のいずれかの書類が必要となります。
(注)申告される方が寄附者として明記されたものに限ります。
- 被災地等の地方公共団体、国または募金団体から交付された受領証書、または領収証または預り証
- 金融機関の窓口またはATMでの振込みの際に受け取る振込依頼書の控え、振込金受取書(受領証)または振込票
- ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みの際に受け取る半券(受領証)
- インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みの際に振込日、寄附者、寄附金額、振込先が表示された画面をプリントしたもの
個人市・府民税における寄附金控除制度の概要
所得税と個人市・府民税では、控除対象となる寄付金の範囲(寄付先)について、主に次のとおり違いがあり、控除方法や控除額の計算方法についても異なります。
所得税の寄附金控除の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
」などをご覧ください。
対象となる寄附金
次の寄附金が、個人市・府民税の寄附金税額控除の対象になります。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金(大阪市の場合は大阪府共同募金会)
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金(大阪市の場合は日本赤十字社大阪府支部)
- 所得税の控除対象寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金
所得税と個人市・府民税において対象となる寄附金の違い
所得税と個人市・府民税では、控除対象となる寄付金の範囲(寄付先)について、主に次のとおり違いがあり、控除方法や控除額の計算方法についても異なります。
所得税の寄附金控除の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
」などをご覧ください。
区分 | 所得税 | 個人市・府民税(大阪市) | |||
|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 府民税 | ||||
控 | 国に対する寄附 | ○ | × | × | |
都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと寄付金) | ○ | ○ | ○ | ||
一定要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附(※1) | ○ | 大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に限る | 大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に限る | ||
特定公益増進法人に対する寄附 | ○ | 大阪市市税条例で指定した寄附金に限る(※2) | 大阪府税条例で指定した寄附金に限る(※3) | ||
一定要件を満たす特定公益信託の信託財産とするための支出(※1) | ○ | 大阪市市税条例で指定した寄附金に限る(※2) | 大阪府税条例で指定した寄附金に限る(※3) | ||
NPO法人に対する寄附 | ①国税庁が認定した法人 | ○ | 大阪市市税条例で指定した寄附金に限る(※2) | 大阪府税条例で指定した寄附金に限る(※3) | |
②①以外で都道府県・市区町村が条例指定した法人 | × | × | × | ||
③上記①②以外の法人 | × | × | × | ||
一定要件を満たす特定新規中小会社に対する出資(※1) | ○ | × | × | ||
政党・政治資金団体等に対する寄附(※1) | ○ | × | × | ||
控除対象寄附金の上限 | 総所得金額等の40% | 総所得金額等の30% | |||
控除の適用方法 | 所得控除または | 税額控除 | |||
※1 控除対象となる寄附金の範囲の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
」をご覧ください。
※2 大阪市市税条例において指定している寄附金については、「都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について(条例指定法人等に対する寄附金)」をご覧ください。
※3 大阪府税条例において指定している寄附金については、平成24年1月1日現在ありません。
※4 他の都道府県・市区町村においては、条例で指定している寄附金がある場合があります。
個人市・府民税の税額控除額の計算方法
次の①と②の合計額が税額控除額となり、個人市・府民税の所得割額から控除されます。
ただし、②は都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)の場合のみ適用されます。
①基本控除額
[寄附金の合計額(※1)-2,000円]×10%【市:6% 府:4%】=基本控除額
※1 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。
②特例控除額(ふるさと寄附金のみ)
[都道府県・市区町村に対する寄附金の合計額(※2)-2,000円]×[ 90%-{所得税の適用税率(0~40%)} ]=特例控除額(※3)【市:3/5 府:2/5】
※2 寄附金の合計額は控除対象寄附金の上限適用はありません。
※3 個人市・府民税の所得割額の10%が上限となります。
都道府県・市区町村に対する寄附金の控除イメージ

寄附金の控除を受けるための手続き
控除の適用を受けるには、前年中(1月1日~12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告または個人市・府民税の申告が必要となります。
申告の方法
所得税および個人市・府民税の控除を受ける場合
必要書類を添付のうえ、3月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は翌開庁日)までに管轄の税務署へ所得税の確定申告書を提出する必要があります。
なお、確定申告書第2表(裏面)左下の「住民税に関する事項」欄の「寄附金税額控除」欄に、個人市・府民税において対象となる寄附金について、寄附金の区分ごとに金額を記入してください。
所得税の確定申告書を提出された場合は、あらためて個人市・府民税の申告をする必要はありません。
(確定申告書に記載の内容により、個人市・府民税において寄附金税額控除を適用します。)
(注1)確定申告の手続きについては国税庁ホームページ確定申告特集
をご覧ください。
(注2)電子申告(e-Tax)の利用により、最高4,000円の税額控除が受けられる場合があります。
詳しくは国税庁ホームページ確定申告特集(e-Taxならこんなにいいこと)
をご覧ください。
個人市・府民税においてのみ控除を受ける場合(所得税が非課税の場合等)
個人市・府民税においてのみ寄附金税額控除の適用を受ける場合は、必要書類を添付のうえ、3月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は翌開庁日)までにお住まいの区を担当する市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)へ市民税・府民税申告書をご提出ください。
所得税の確定申告書および個人市・府民税の申告方法・記載例
所得税の確定申告書および個人市・府民税の申告方法・記載例
申告方法・記載例 (pdf, 344.34KB)所得税の確定申告書および個人市・府民税の申告書の記載方法・記載例などを掲載しています。
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寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証、領収証など寄附を行ったことを証明できる書類必要となります。(申告される方が寄附者として記載されたものに限ります。)
お問い合わせ先(市税事務所)
個人市・府民税の申告に関する手続きなどについては、お住まいの区を担当する市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)までお問い合わせください。
所得税に関する内容については、最寄りの税務署
までお問い合わせください。
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