均等割も所得割も課税されない方
均等割が課税されない方
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
- 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
- 35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族の数)+ 21万円
- 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
- 35万円
所得割が課税されない方
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方
- 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
- 35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族の数)+ 32万円
- 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
- 35万円
また、税引後の所得金額が上記の算式で求めた額を下回らないように、所要の措置が講じられています。
公的年金等の受給者の場合、個人市・府民税が課税されない方は
平成21年中の所得のすべてが公的年金等の受給による方の場合、公的年金等の収入が次の方は平成22年度の個人市・府民税が非課税になります。
| 世帯人員 | 均等割・所得割が課税されない方 | 所得割が課税されない方 |
|---|---|---|
| 1人 | 1,050,000円以下 | 1,050,000円以下 |
| 2人 | 1,713,334円以下 | 1,860,001円以下 |
| 3人 | 2,180,001円以下 | 2,326,667円以下 |
| 4人 | 2,646,667円以下 | 2,793,334円以下 |
| 世帯人員 | 均等割・所得割が課税されない方 | 所得割が課税されない方 |
|---|---|---|
| 1人 | 1,550,000円以下 | 1,550,000円以下 |
| 2人 | 2,110,000円以下 | 2,220,000円以下 |
| 3人 | 2,460,000円以下 | 2,570,000円以下 |
| 4人 | 2,810,000円以下 | 2,920,000円以下 |
(注) 世帯人員については、本人の他は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合で計算しています。
お問い合わせ先(市税事務所)
個人市・府民税に関する手続きや具体的な課税内容などに関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所(個人市民税担当)へお願いします。
関連コンテンツ
このページの作成者・問合せ先
●個人市・府民税に関する具体的な課税内容などのお問い合わせについては、個人情報保護の観点からメールによりお答えすることはできません。お手数ですが、上記の市税事務所(個人市民税担当)までお問い合わせください。













