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個人市・府民税が課税されない方

[2011年12月26日]

均等割も所得割も課税されない方

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方(したがって、医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税とはなりません。)
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収2,044,000円未満)である方

均等割が課税されない方

 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

  1. 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
    • 35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族の数)+ 21万円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
    • 35万円

所得割が課税されない方

 前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

  1. 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
    • 35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族の数)+ 32万円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
    • 35万円

 また、税引後の所得金額が上記の算式で求めた額を下回らないように、所要の措置が講じられています。

公的年金等の受給者の場合、個人市・府民税が課税されない方は

 平成21年中の所得のすべてが公的年金等の受給による方の場合、公的年金等の収入が次の方は平成22年度の個人市・府民税が非課税になります。
65歳未満の方(昭和20年1月2日以後に生まれた方)
世帯人員均等割・所得割が課税されない方所得割が課税されない方
1人

1,050,000円以下

1,050,000円以下

2人

1,713,334円以下

1,860,001円以下

3人

2,180,001円以下

2,326,667円以下

4人

2,646,667円以下

2,793,334円以下

65歳以上の方(昭和20年1月1日以前に生まれた方)
世帯人員均等割・所得割が課税されない方所得割が課税されない方
1人

1,550,000円以下

1,550,000円以下

2人

2,110,000円以下

2,220,000円以下

3人

2,460,000円以下

2,570,000円以下

4人

2,810,000円以下

2,920,000円以下

(注) 世帯人員については、本人の他は、控除対象配偶者または扶養親族がいる場合で計算しています。

お問い合わせ先(市税事務所)

 個人市・府民税に関する手続きや具体的な課税内容などに関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所(個人市民税担当)へお願いします。

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