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不動産等公売に参加する際の注意事項

2024年2月28日

ページ番号:37737

不動産等公売とは、市税を滞納したことにより、大阪市が差し押さえている不動産等を国税徴収法の規定により入札等の方法で売却する手続きのことです。

<ご注意>法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する税務書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。 

入札に参加できる方

税務関係職員、滞納者及び国税徴収法の規定により公売の参加を制限された方は、直接、間接を問わず入札に参加できません。これらに該当しない方は、公売保証金を納付すればどなたでも入札に参加できます。

なお、令和2年度税制改正により、「不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売及び随意契約に適用されます。不動産公売については暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当しない旨の陳述もあわせて必要です。(国税徴収法第99条の2参照)

代理人が入札する場合には、代理権限を証する委任状を提出してください。

また共同で入札する場合には、「共同入札申出書兼共同入札代表者届出書」に全員の連署が必要です。連署できない場合は、委任状を提出してください。

携帯品

1 公売保証金

売却区分番号ごとに定められた公売保証金の金額に相当する現金または銀行振出の小切手(一般線引小切手、支払先は持参人払、電子交換所に参加している金融機関が振り出すもの、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)で納付してください。

2 本人等確認資料

入札に参加される方(代理人が入札手続きを行う場合には代理人本人)の本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証等の公的機関発行の本人確認資料をお持ちください。

法人代表者の場合には、商業登記簿謄本等の代表権限を有することを証する書面をあわせてお持ちください。

3 委任状

代理人が入札手続きを行う場合には、代理権限を証する委任状。

なお、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人のために入札手続きを行う場合にも、代理権限を証する委任状が必要です。

委任者が個人の場合は住民票(個人番号の記載がないもの)などの住所証明書、法人の場合は商業・法人登記事項証明書(代表者事項証明書を含みます。)をあわせて提出してください。

4 陳述書

不動産の入札等をする場合、入札者等は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出してください(ただし、自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出してください。)。

1 入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員等であること

2 自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること

なお、入札等をしようとする者又は自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出してください。

また、入札等をしようとする者又は自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出してください。

5 収入印紙(200円)

入札者が営利法人又は個人営業者の場合に必要です。

様式のダウンロード

委任状様式

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

共同入札申出書兼共同入札代表者届出書

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公売保証金

公売保証金を納付した後でなければ入札できません。なお、公売保証金の金額については、公売広報等をご覧ください。公売保証金は、現金または銀行保証小切手(一般線引小切手、支払先は持参人払、電子交換所に参加している金融機関が振り出すもの、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)で納付してください。

 

入札

入札書に記載する住所および氏名は、個人の場合は住民基本台帳または外国人登録に記載されている住所地および氏名を、法人の場合は、商業登記簿上の本店所在地および商号を記載してください。

金額を訂正した入札書は無効としますので、記載事項に誤りがある場合には訂正せずに新しい入札書に書き直して入札してください。

なお、同一人が重複して2枚以上の入札書を提出した場合には、その入札書はいずれも無効としますので留意してください。いったん入札した入札書は、入札時間内であっても引換え、変更または取消しをすることはできません。

開札

入札書は、入札者の立会いのもとで開札します。ただし、入札者またはその代理人が開札の場所に出席しないときは、市役所職員立会いのもとで開札します。

最高価申込者の決定

入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額の入札者を最高価申込者(落札者)とします。最高価額による入札者が2人以上ある場合(同額である場合) は、これらの者の間で追加入札を行い、追加入札の最高価額がなお同額であるときには、くじで最高価申込者を決定します。

なお、追加入札の入札価額は当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札をしたとき、または追加入札をすべき者が入札しなかったときは、国税徴収法第108条により公売場所への入場、入札等を制限することがありますので留意してください。

次順位買受申込者

次順位買受申込者の制度(国税徴収法第104条の2参照)を利用することができます。

最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合に限ります。)で入札した者から次順位による買い受けの申込があった場合にその入札者を次順位買受申込者とします。

なお、次順位による買受申込者が2人以上ある場合には、くじで次順位買受申込者を決定します。

次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合(「買受申込の取消」の項参照)または最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合等(「売却決定の取消等」の項参照)に限り、公売財産を買い受けることができます。

再度入札

入札者がいないとき、または入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札を行うことがあります。

買受申込の取消

公売財産の換価について法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合(地方税法第19条の7等参照)には、最高価申込者および次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は公売財産の買受申込を取り消すことができます。

売却決定

公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、調査の嘱託の結果が明らかでない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。

なお、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合等における次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。

売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。

売却決定の取消等

最高価申込者または次順位買受申込者の決定を受けた者について、偽りの名義による買受申込や公売の実施を妨げる行為があった場合暴力団員等である、または、法人であるその役員のうちに暴力団員等に該当するものがあると認める場合等(国税徴収法第108条参照)には、これらの者に対する最高価申込者の決定または次順位買受申込者の決定を取り消します。

売却決定を受けた者が公売財産の買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消します。

売却決定に基づく買受代金を納付するときまでに、滞納者が滞納金額を完納したときは、その売却決定を取り消します。

適格請求書(インボイス)の交付

公売財産が適格請求書(インボイス)発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、買受人の求めに応じて、適格請求書(インボイス)を交付します。

公売保証金の返還

最高価申込者および次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は、公売終了後に返還します。

公売保証金の返還を受ける者が営利法人又は個人営業者である場合は、200円の収入印紙が必要です。

次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後(次順位買受申込者に対して売却決定をすることがないと確定した後)に返還します。

 

公売保証金の帰属等

最高価申込者または次順位買受申込者で売却決定を受けた者が納付した公売保証金は、買受代金の一部に充当します。

買受人が、買受代金を納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された場合は、その者の納付した公売保証金は滞納者の公売に係る徴収金に充当します。なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。

ただし、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、市に帰属します。

権利移転の時期等

買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。

買受代金の完納後、公売財産は買受人の所有となりますから、公売財産のき損・焼失等による損害は買受人が負担することになります。

権利移転に伴う費用

公売財産の権利移転に伴う登録免許税その他の費用は、買受人の負担となります。

買受人は、買受代金納付の際に登録免許税その他の費用を提出してください。

権利移転手続き

買受人は、買受代金納付後速やかに公売財産の権利移転手続きを行ってください。

なお、買受代金納付の際に、所有権移転登記請求書に次の書類等を添えて提出してください。

  1. 住民票(個人番号の記載がないもの)または商業・法人登記事項証明書(代表者事項証明書を含みます。)
  2. 市町村役場発行の固定資産評価証明書
  3. 登録免許税相当額の印紙または当税納付済の領収証書
  4. 登記関係書類の送達に要する費用

また、大阪市は公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者等に対して明渡しを求める場合は、買受人が行うこととなります。

話し合いがつかない時は民事訴訟によらなければならないこともあります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

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