私有道路の評価などについて
2022年4月1日
ページ番号:117924
私有道路については、固定資産税の課税および評価を行ううえで、次のとおり分類されます。いずれにも該当しない単なる通路などについては宅地等として評価を行います。
- 公共の用に供する道路…非課税となります。
- 公共用道路に準ずる道路…評価額は0となり、税負担はありません。
- その他の道路…評価額は付近の土地の価額の10分の1に相当する額となります。
私有道路の区分 | 公共の用に供する道路 | 公共用道路に準ずる道路 | その他の道路 | |
---|---|---|---|---|
課税上の取扱い | 非課税 | 0評価 | 10分の1評価 | |
認定基準 | 一の公道から他の公道へ通じていること | ○ | × | × |
道路幅員がおおむね1.8m以上あること | ○ | × | × | |
他人に有料で貸し付けたり、利用料の徴収を行っていないこと | ○ | ○ | × | |
建ぺい率、容積率の算定における敷地面積に算入されていないこと | ― | ○ | ○ | |
社会通念上通行に支障を生じると考えられる時間について一般人の通行を禁止し、もしくは制限していないこと | ○ | ○ | ○ | |
通行を禁止する表示物を設けていないこと | ○ | ○ | ○ | |
門扉、さくまたはこれに類する通行の障害物はないこと | ○ | ○ | ○ | |
物資集積場、車両置場、荷さばき場、物品販売場などとして使用していないこと | ○ | ○ | ○ |
「○」:必要条件 「×」:不必要条件
課税上の取扱いによって、提出していただく書類の様式が異なりますのでご留意ください。
提出していただく書類の種類や申告書などのダウンロードは、「私有道路の申告などについて」をご覧ください。
お問い合わせ
固定資産税(土地)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお願いします。
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財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
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