ページの先頭です

事業所税の減額・免除制度について

2023年10月27日

ページ番号:130958

事業所税の減額・免除制度の廃止について

 大阪市では、これまで学術文化の振興や中小企業への配慮等の理由から、大阪市市税条例に基づき、申請により事業所税を減額・免除してきましたが、平成24年7月に策定した市政改革プラン(アクションプラン編)に基づき、市税の減免措置について必要性を再検討し見直しを行った結果、収益事業を営んでいる施設について一律に減免措置を実施することは適切ではないことから、意見公募手続などを踏まえ、当該措置を廃止しました。

 平成25年1月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成25年以後の年分の個人の事業について、減免措置を全て廃止しています。

 ※この見直しに関する市税条例施行規則の改正については、「市税の減免の見直しに伴う市税条例施行規則の一部改正について」をご覧ください。

 ※減免措置の見直しの施策プロセスについては、「【検討終了】市税に係る減免措置の見直し方針の策定について」をご覧ください。

制度廃止前の減額・免除対象施設一覧

 ※事業所税の減額・免除の対象であった年度分(年分)は、次のとおりです。

   法人の事業:平成24年12月31日以前に開始する事業年度分の事業所税

   個人の事業:平成24年以前の年分の事業所税

事業所税減額・免除対象施設一覧
減額・免除の対象であった施設減額・免除の割合
資産割従業者割
1 教科書の発行の事業の用に供する施設2分の1減額
  教科書の発行に関する臨時措置法第2条第1項に規定する教科書の発行の事業を行う者の当該教科書の発行に係る売上金額が発行物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の発行の事業の用に供する施設
2 劇場等2分の1
減額
なし
  地方税法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設のうち、消防法施行規則第1条の3第1項の規定により収容人数が定められているものの舞台、舞台裏及び楽屋の部分(その延べ面積が当該施設の客席部分の延べ面積より大きいものに限ります。)
3 指定自動車教習所2分の1減額
  道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所の本来の事業の用に供する施設
4 酒類の保管のための倉庫2分の1
減額
なし
  酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条第4項に規定する酒類卸売業者が、その本来の事業の用に供する施設のうち、酒類の保管のための倉庫
5 タクシー事業の用に供する施設全額免除
  地方税法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設(当該施設に係る事業を行う者のうち市内に有するタクシーの台数が250台以下であるものが設置するものに限る。)
6 織物に係る保管の用に供する施設2分の1
減額
なし 
  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者で、ねん糸等の製造(専業に限ります。)若しくは織物等の製造を行う者又は機械染色整理の事業を行う者が、原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあつては製造の準備を含みます。)の用に供する施設
7 ビルメンテナンス事業の用に供する施設なし 全額免除
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第1に規定するビルメンテナンス業を行う者が、直接当該事業の用に供する施設
8 列車内における食堂等の事業の用に供する施設なし2分の1
減額
  列車内において食堂及び売店に係る事業を行う者が、直接当該事業の用に供する施設
9 古紙回収事業の用に供する施設2分の1
減額
なし
  古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設のうち、事務所以外の施設
10 家具の保管の用に供する施設2分の1
減額
なし 
  家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管の用に供する施設
11 倉庫業の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業の用に供する上屋全額免除
  地方税法第701条の41第1項第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるもの
12

 上記1~11のほか、市長が公益上その他の事由により特に減免する必要があると認めるもの

市長が定める割合

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする