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災害被害者に対する市税の減免措置について

2023年11月20日

ページ番号:199181

 災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)の被害者に対する市税の減免措置については、個人の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の種別割について、大阪市市税条例(平成29年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第56条及び第60条並びに第91条、第95条及び第160条第1項並びに第121条及び第123条の規定に基づくもののほか、次に掲げるところにより減免する。

第1 個人の市民税(条例第56条関係)

1 災害による被害を受けた者に関する事項

(1) 減免対象税額

ア 普通徴収における新規課税・税額変更分

  第2期以後における新たな課税又は普通徴収税額の変更(以下「普通徴収税額の変更等」という。)をしたものについては、普通徴収税額の変更等をした後の税額によって仮に第1期から課税したものとして再計算した各期別税額について適用する。
 ただし、被災した日の翌日以後に提出された市民税・府民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、所得税の申告書又は更正・決定の通知等(以下「課税資料」という。)に基づき普通徴収税額の変更等(減額の変更を除く。)をした場合は、原則として、当該変更等をする前の税額を減免対象税額とする。
 なお、当該課税資料が被災した日の翌日以後に提出されたものであっても、期限の延長の措置を受けること等により適法に提出されたものについては、被災した日以前に提出されたもの(以下「期限内提出資料」という。)とみなす。
 また、被災した日の翌日以後に不服申立て等が行われ、普通徴収税額の変更をした場合についても、当該変更は、期限内提出資料に基づくものとみなす。

イ 特別徴収における新規課税・税額変更分

(ア) 給与所得に係る特別徴収によるもの

 6月1日以後における新たな給与所得に係る特別徴収税額の決定又は給与所得に係る特別徴収税額の変更(以下「特別徴収税額の変更等」という。)をしたものについては、特別徴収税額の変更等をした後の税額によって仮に5月31日までに給与所得に係る特別徴収税額の決定をしたものとして再計算した各月割額について適用する。
 ただし、被災した日の翌日以後に提出された課税資料に基づき特別徴収税額の変更等(減額の変更を除く。)をした場合は、原則として、当該変更等をする前の税額を減免対象税額とする。
 なお、当該課税資料が被災した日の翌日以後に提出されたものであっても、期限の延長の措置を受けること等により適法に提出されたものについては、期限内提出資料とみなす。
 また、被災した日の翌日以後に不服申立て等が行われ、給与所得に係る特別徴収税額を変更した場合についても、当該変更は、期限内提出資料に基づくものとみなす。

(イ) 年金所得に係る特別徴収によるもの

 既に通知済の年金所得に係る特別徴収税額の変更をしたものについては、特別徴収税額の変更をした後の税額によって仮に地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の7の5第1項の規定に基づく通知を行ったものとして再計算した支払回数割仮特別徴収税額(条例第52条第3項において読み替えられた条例第50条第2項に規定する支払回数割仮特別徴収税額をいう。)及び支払回数割特別徴収税額(条例第50条第2項 に規定する支払回数割特別徴収税額をいう。)について適用する。

ウ 併課分

 2以上の徴収方法で徴収するもの(以下「併課分」という。)に対する減免の適用の有無の判定は、全ての所得の合算額により行い、普通徴収と特別徴収において同一の減免率を適用する。
 また、年度の途中に当該併課分に係る普通徴収税額及び特別徴収税額が変更されたものについては、それぞれア又はイによる。

エ 徴収方法変更分

 年度の途中において退職又は就職などにより徴収方法の変更を行ったものについては、当初課税から徴収方法の変更がなかったものとみなし、減免対象税額を算出する。
 ただし、徴収方法が変更された税額が年税額全額である場合は、変更後の徴収方法で当初から課税されたものとみなし、減免対象税額を算出する。
 なお、年度の中途において徴収方法の追加により併課分となったものについては、ウによる。

オ 特別徴収義務者変更分

 納期限前に納付した税額も減免対象とし、この場合、過納が発生することとなるが、還付又は充当する場合の還付加算金は法第17条の4第4項を適用する。

カ 前納者の取扱い

 減免対象税額は未到来納期限に係る税額であるが、既に納期限前に納付している場合でも適用があり、この場合、過納が発生することとなるが、還付又は充当する場合の還付加算金は法第17条の4第4項を適用する。

(2) 合計所得金額による減免対象者の判定

 前年中の合計所得金額とは、減免対象税額の算定基礎となった年分の合計所得金額をいう。
 したがって、被災の時期により当年度分と新年度分の2年度にわたって減免する場合(普通徴収に係るものは1~3月中、給与所得に係る特別徴収に係るものは1~4月中、年金所得に係る特別徴収に係るものは1~2月中。)は、それぞれの年度分の前年の合計所得金額により判定を行う。

(3) 被害を受けたものの範囲

ア 住宅

(ア) 住宅の所有区分

 住宅とは、納税義務者又はその者と生計を一にする親族(以下「親族等」という。)が、被災した日現在において常時起居していた家屋(以下「被災住宅」という。)をいうものであり、親族等の所有に係るものであれば、当該納税義務者の所有に属すると否とを問わないものとし、次により取り扱う。
A 常時起居していた家屋とは、通常、納税義務者の生活の本拠であったものをいい、勤務の都合上、親族等と別居している場合は、当該親族等が常時起居していた家屋も含まれる。
B 被災した日現在、一時的に起居していた家屋でも常時起居していない別荘のようなものは、住宅には該当しない。

(イ) 損害程度の判定の対象となる居住部分の判定

 被災住宅で1個の建物が起居の用と起居以外の用とに共用されているものは、それぞれの用に供されている部分が、棟若しくは階層を異にする等明確に区分されている場合は、当該起居の用に供されている部分のみを被災住宅として取り扱う。
 また、明確に区分されていない場合は、当該建物の主要な部分を起居の用に供されている場合は被災住宅とし、主要な部分を起居以外の用に供されている場合は被災住宅でないものとする。
 ただし、当該建物が納税義務者及び親族等の起居する唯一の建物である場合には、当該建物の主要な部分が起居以外の用に供されている場合でも、当該建物自体に損害を受けた場合に限り、当該建物の全部を被災住宅として取り扱っても差し支えない。
 なお、主要な部分とは建物の構造上機能の中心となる部分をいい、倉庫、物置等の附属的な用に供する部分を除いた部分とするが、使用実態から主要な部分の判定が困難な場合は、起居の用に供されている部分とそれ以外の部分とに区分し、その床面積の按分により大なる部分の使用区分により主要な部分を判定する。

イ 家財

 家財とは、納税義務者及び親族等が所有するもので、日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいい、貴金属、書画、骨董、娯楽品等で日常生活に通常必要な程度を超えるものは含まれない。
 なお、家庭用動産等のうち、テレビ、冷蔵庫、冷暖房機器等で事業の用に供している場合は、その使用実態及び事業経理面における経費計算に算入されているか否か等を調査し、事業用が主体と判断されるものは家財から除外する。

ウ 親族等の判定

 親族等の判定は、被災した日現在における納税義務者と生計を一にする親族で、被災した日の属する年の合計所得金額が法第292条第1項第7号に規定する金額以下であると見込まれる者をいう。

(4) 損害程度の判定

ア 住宅又は家財の被害の判定

 損害の程度は住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額が、その住宅又は家財に占める割合で判定するが、具体的には次により取り扱う。
(ア) 本人の申請を基に住宅若しくは家財の損害状況若しくは程度及び火災保険若しくは損害保険契約等による契約金額若しくは補填の状況又は損害賠償の状況等を勘案し、総合的に判定する。
(イ) 火災保険又は損害保険契約等を有しないもので、損害の程度の判定が困難である場合は、次表により判定して差し支えない。

 
損害の程度判定基準
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が10分の7以上の者住宅住宅の延床面積の7割以上の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの

・火災以外の場合
 罹災証明書の損害の程度が「全壊」のとき(注1)

・火災の場合
 全焼又はり災証明書(注2)に記載の焼損面積等から判断した損害割合が70%以上のとき
家財3分の2以上の損害を受けたもの
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が10分の5以上10分の7未満の者住宅住宅の延床面積の5割以上7割未満の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの

・火災以外の場合
 罹災証明書の損害の程度が「大規模半壊」のとき(注1)

・火災の場合
 り災証明書に記載の焼損面積等から判断した損害割合が50%以上70%未満のとき
家財2分の1以上3分の2未満の損害を受けたもの
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が10分の3以上10分の5未満の者住宅住宅の延床面積の3割以上5割未満の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの

・火災以外の場合
 罹災証明書の損害の程度が「中規模半壊」のとき(注1)

・火災の場合
 り災証明書に記載の焼損面積等から判断した損害割合が30%以上50%未満のとき
家財3分の1以上2分の1未満の損害を受けたもの
(注1)被災証明書のみの発行である場合には、内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度により判定する。
(注2)「り災証明書」とは同市の各消防署において当該署長が発行する火災による被害(消火被害を含む。)を受けた建物・物件のり災程度を証明するものをいう。

(ウ) 損害金額

 損害金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)は、住宅又は家財の全部につき、各別に算定する。
 損害金額は、1災害ごとに被災時の残存時価により判定するが、1年度間(普通徴収に係るものは毎年4月1日から翌年の3月末日までの間、給与所得に係る特別徴収に係るものは毎年5月1日から翌年4月末日までの間、年金所得に係る特別徴収に係るものは毎年3月1日から翌年の2月末日までの間とする。以下同じ。)に2回以上被災し、被災ごとの損害金額は損害の程度の3割に満たないが、その累積額が3割以上である場合は、その累積額が3割以上に達したときの災害時に、3割以上の損害を受けたものとして取り扱っても差し支えない。

(5) 転出者の取り扱い

 賦課期日以後、市外に転出し、転出先で賦課期日の属する年の翌年3月末日(給与所得に係る特別徴収分は4月末日、年金所得に係る特別徴収分は2月末日。)までに災害を受けた場合は、当年度分(給与所得に係る特別徴収分は翌年度歳入の4月分及び5月分を含む。)について本措置を適用する。
 なお、減免申請書には居住地(転出先)の市区町村長(火災の場合は消防署長等)が発行する罹災証明書の添付を必要とする。

2 1の納税義務者が2以上の減免事由に該当する場合の取扱い                         

(1) 2以上の災害を受けた者の取扱い

 同一年度中に2以上の災害を受けた場合で、損害金額及び損害の程度の判定が明確に把握できる場合は、後の災害による減免は先の災害により減免を適用した後の税額について適用する。
 なお、短期間(先の災害により損傷した部分が復旧できない程度の期間)に災害が連続して発生した場合は、これを一の災害として取り扱い損害額の合算額により損害の程度を判定する。
 この措置による減免は、条例第57条及び第59条の規定に基づき既に減免を適用している場合又は適用することとしている場合は、当該減免後の税額について適用する。

(2) 同一災害で2以上の減免事由に該当する者の取扱い

 同一災害に基づき2以上の減免事由に該当する場合は、その最も大なる減免率を適用する。
 ただし、住宅と家財を保有する者がその双方に災害を受けた場合で、上記により住宅の受けた損害金額及び損害の程度と家財に受けた損害金額及び損害の程度との比較において、最も大なる減免率を適用することにより他の納税義務者との間に著しく均衡を失すると認められる場合(損害金額の小なるものについて損害の程度が大なる場合等)は、上記に関わらず住宅及び家財を含めて総合的に損害金額及び損害の程度を判定し、減免率を適用する。

第2 固定資産税及び都市計画税(条例第91条及び第160条第1項関係)

1 減免対象税額

(1) 同一年度中に2以上の災害を受けた場合で、損害の程度の判定が明確に把握できる場合は、後の災害による減免は先の災害により減免を適用した後の税額について適用する。
 ただし、短期間(先の災害により損傷した固定資産が復旧できない程度の期間)に災害が連続して発生した場合は、減免対象税額が同一の場合に限り、減免率の大なるものについて適用する。
 なお、先の災害で損傷が僅少のため、減免の適用を受け得なかったものについての後の災害による減免の適用は、先の損害を受ける前の状態からの損害の程度により判断する。
(2) この措置による減免は、条例第92条から第94条の規定に基づき既に減免を適用している場合又は適用を予定している場合は、当該減免適用後の税額について適用する。
(3) 減免対象税額は、未到来納期限分に係る税額であるが、次の点に留意する。
ア 減免対象税額は、未到来納期限分に係る税額であるが、既に納期限前に納付している場合でも適用があり、この場合、過納が発生することとなるが、還付又は充当する場合の還付加算金は法第17条の4第4項を適用する。
イ 第2期以降に随時課税をしたもの及び税額変更のあったものについて減免の適用を行う場合は、第1期から課税したものとして期別税額を仮算定し、当該仮算定税額のうち未到来納期限分に係るものについて、減免の対象とする。
ウ 減免申請書の提出期限が延長された場合を除き、原則として前年度以前分及び滞納繰越分に係る税額については、減免の適用は行わない。

2 損害程度の判定

(1) 損害程度の判定の単位

ア 土地

 1画地ごとに判定する。

イ 家屋

(ア) 区分所有家屋以外の家屋

 1棟ごとに判定する。

(イ) 区分所有家屋(長屋建を除く。)

 主体構造部及びエレベーター等の共用部分は1棟ごと、内装等の専有部分は1個ごとに判定し、これを合算して各戸の被害状況を判定する。

(ウ) 長屋建の区分所有家屋

 1個ごとに判定する。

ウ 償却資産

 1品(機械及び装置等数品が一体として利用に供されているものは当該一体と認められる単位)ごとに判定する。

(2) 損害程度の判定

ア 土地

 土地における被害面積とは、災害に直接起因して起こる地盤の隆起、陥没、土砂等の堆積又は流失等により、土地そのものがその本来の用に供し得なくなった場合の面積をいう。したがって農地については、その作土が破壊された場合には減免の適用があるが、単に浸水による作物の被害のみに止まる場合は、減免を適用しない。

イ 家屋

 家屋については、固定資産評価基準別表に示す「部分別損耗減点補正率基準表」を基に被災面積等を総合的に勘案しつつ、損害の程度を判定するものとするが、次の判定基準に留意する。

(ア) 災害(火災を除く)により災害の発生した区の区長が発行する罹災証明書が提出された場合

 
損害の程度減免率判定基準
A 家屋の原形をとどめないとき又は復旧が不能となったとき100%罹災証明書の損害の程度が「全壊」のとき
B 家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。)80%罹災証明書の損害の程度が「大規模半壊」のとき
C 家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき60%罹災証明書の損害の程度が「中規模半壊」又は「半壊」のとき
D 家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき40%罹災証明書の損害の程度が「準半壊」のとき
E 家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき20%罹災証明書の損害の程度が「一部損壊」のとき
(イ) 被災証明書の提出があった場合又は罹災証明書若しくは被災証明書の発行がない場合
 
損害の程度減免率判定基準
A 家屋の原形をとどめないとき又は復旧が不能となったとき100%内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたとき損害の程度が「全壊」となるもの
B 家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。)80%内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたとき損害の程度が「大規模半壊」となるもの
C 家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき60%内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたとき損害の程度が「中規模半壊」又は「半壊」となるもの
D 家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき40%内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたとき損害の程度が「準半壊」となるもの
E 家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき20%内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたとき損害の程度が「一部損壊」となるもの
(ウ) 火災の場合
 
損害の程度減免率判定基準
A 家屋の原形をとどめないとき又は復旧が不能となったとき100%全焼又は主要構造部(屋根、壁等)の損害が大きく復旧が不能
B 家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。)80%り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が60%以上のとき(全焼を除く)
C 家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき60%り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が40%以上60%未満のとき
D 家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき40%り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が20%以上40%未満のとき
E 家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき20%り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が10%以上20%未満のとき

ウ 償却資産

償却資産における損害程度の判定は次による。

(ア) 災害に直接起因して、廃棄又は遊休に至ったもの

 「使用価値を喪失したとき」とみなす。

(イ) 災害により価値を減じたが、特段の修理もせず継続使用しているもの

 法人税及び所得税における法定耐用年数の短縮又は陳腐化一時償却の対象となる場合を除き、価値の減少はなかったものとみなす。
 法定耐用年数の短縮又は陳腐化一時償却となる場合の損害程度は、次により算出された割合とする。

・ 耐用年数の短縮の場合

 (法定耐用年数 - 短縮後の耐用年数)/法定耐用年数

・ 陳腐化一時償却の場合

 陳腐化一時償却額/被害を受けた資産の減免対象年度の評価額

(ウ) 災害により価値を減じたが、修繕費(資本的支出を除く。)を支出し継続使用しているもの

 次により算出された割合を損害程度とする。
 修繕費(資本的支出を除く。)の額/被害を受けた資産の減免対象年度の評価額

(エ) 上記(ア)~(ウ)によって判定することが困難又は不適当な事情がある場合には、被災した償却資産を収容する家屋の損害程度を参考に、総合的に損害程度を判定する方法によっても差し支えない。

3  減免税額

(1) 減免税額は、次の算式により固定資産税及び都市計画税それぞれについて求める。

減免税額=減免対象税額×減免率

(2) (1)の減免対象税額は、次により固定資産税及び都市計画税それぞれに区分して算出する。なお、法等により税額減額や不均一課税(以下「税額減額等」という。)の適用がある場合は、減免対象税額へ反映させること。

ア 固定資産税

減免対象資産の固定資産税課税標準相当額(円未満切捨)×1.4/100×税額減額等の割合=減免対象資産に係る固定資産税の年税相当額(円未満切捨)…(a)

減免対象固定資産税額=(a)×減免対象資産の未到来納期限分相当税額(固定資産税及び都市計画税)/減免対象資産の年税相当額(固定資産税及び都市計画税)(円未満切捨)

イ 都市計画税

減免対象資産の都市計画税課税標準相当額(円未満切捨)×0.3/100×税額減額等の割合=減免対象資産に係る都市計画税の年税相当額(円未満切捨)…(b)

減免対象都市計画税額=(b)×減免対象資産の未到来納期限分相当税額(固定資産税及び都市計画税)/減免対象資産の年税相当額(固定資産税及び都市計画税)(円未満切捨)

(3) 固定資産税及び都市計画税それぞれの減免税額につき100円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。
(4) 固定資産税及び都市計画税に係る減免税額の合計額が当該納税者の未到来納期限分の税額を超える場合は、当該未到来納期限分の税額を限度とする。

4 減免後の翌年度分の期別税額の配分

 1月2日から第4期の納期限までの間に災害が発生した場合の翌年度分の期別税額については、減免後の残税額を年税額として、通常の方法により4期に配分する。

第3 軽自動車税の種別割(条例第121条関係)

1 免除対象税額

(1) 免除対象税額は、被災した日において、未到来納期限に係る税額であるが、既に納期限前に納付している場合でも適用があり、この場合、過納が発生することとなるが、還付又は充当する場合の還付加算金は法第17条の4第4項を適用する。

(2) 随時に課税するものにあっては、被災した日がその本来課税すべきであった納期限(法定納期限)前のものについて適用する。

2  損害程度の判定

 損害程度については、次により当該軽自動車等の被災状況の調査を行ったうえで判定する。

(1) 滅失したもの

 滅失とは、当該軽自動車等が存在しない状態をいい、当該判定は、原則として消防署が発行する罹災証明書により行う。

(2) 使用不能のもの

 使用不能とは、被災した軽自動車等の主要機能部分の損害により、軽自動車等としての機能の喪失をいう。したがって、道路走行が不可能な状態であり、廃棄(スクラップ)されることが確実である状態もこれに含む。
 具体的な判定にあたっては、罹災証明書に基づき実態調査を行う。

3 その他留意事項

 免除を行う軽自動車等については、減免申請書の提出とは別途廃車申告を行う必要があるので、遅滞なく手続きを行うよう申請者に対し指導する。

第4 減免の手続(条例第60条、第95条及び第123条関係)

1 減免申請

(1) この減免は、納税義務者(納税義務者が死亡しているときは、納税義務を承継する者)からの申請に基づき行う。
(2) 減免申請に際しては、原則として減免申請書に、次に掲げる被災状況を確認することができる証拠書類の添付を要する。
 ただし、災害が地域的な場合で、その被災状況を客観的に把握できる場合は、当該証拠書類の添付を省略しても差し支えない。
ア 災害の事実を証明する消防署等所轄の関係官公署の長が発行する証明書
イ  火災保険会社の作成する「損害額明細書」、「損害填補金計算書」又は被災者の受け取った「保険金支払通知書」等
ウ その他、損害金額、損害賠償金の証拠となる書類

2 減免申請書の提出期限(条例第60条第1項第3号、第95条第1項第1号及び第123条第1項関係)

 減免申請書の提出期限は、災害のやんだ日(注3)の翌日から起算して30日を経過する日とするが、やむを得ない理由(注4)により、当該提出期限までに減免申請をすることができないと認めるときは、条例第13条第5項の規定に基づき、減免申請をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該提出期限を延長する。

 (注3)「災害のやんだ日」とは、国税において、「災害が引き続き発生するおそれがなくなり災害復旧に着手できる状態になったとき」(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(間接国税関係)の取扱いについて)とされており、本市においても同様の取扱いとする。したがって、「災害のやんだ日」は、個々の災害の状況に応じて判断することとなる。(個別の火災の場合の「災害のやんだ日」の判断例:ほとんどの場合、鎮火日をもって、「災害が引き続き発生するおそれがなくなり」、同日から「災害復旧に着手できる」と考えられ、この場合、同日が「災害のやんだ日」となる。)

(注4)「やむを得ない理由」とは、減免申請をする者自身の疾病その他広範囲にわたる交通の途絶等により減免申請の行為をすることができないと認められるやむを得ない事実をいい、減免申請をする者の責めにより減免申請ができないと認められる事実は含めず、「その理由がやんだ日」とは、交通、通信の回復等の減免申請の行為をすることが可能となった日とする。

第5 その他の災害時における措置

1 期限の延長

 災害により期限までに法又は条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入ができないときは、条例第13条第1項及び第5項の規定に基づき、期限の延長を行う。

2 徴収猶予

 納税者又は特別徴収義務者が災害により、その財産について損害を受けた場合において、期限までに徴収金を納付し又は納入することが困難であると認められるときは、法第15条の規定に基づき、徴収猶予の措置を講ずる。

第6 適用期日等

 この取扱要領は、令和3年11月22日以降に発生した災害により被害を受けた者に係る個人の市民税並びに災害により損害を受けた固定資産に係る固定資産税及び都市計画税並びに災害により滅失等した軽自動車等に係る軽自動車税の種別割について適用し、令和3年11月22日までに発生した災害により被害を受けた者に係る個人の市民税並びに災害により損害を受けた固定資産に係る固定資産税及び都市計画税並びに災害により滅失等した軽自動車等に係る軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

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