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固定資産税および都市計画税の減免

2023年4月3日

ページ番号:233867

固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実にもとづいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。

ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請にもとづき市税が軽減または免除される場合があります。該当される方は、申請期限までに、減免申請書を市税事務所に提出していただく必要があります。

減免の要件

生活扶助を受給している場合

減免対象資産

生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する家屋およびその敷地
(当該家屋の延べ面積およびその敷地面積のうちそれぞれ70平方メートルを超えない部分に限る。)

減免の範囲

生活扶助を受けるに至った日の属する月の翌月から生活扶助を受けなくなった日の属する月までの月割の方法による減額

減免割合

免除

申請期限

最初の納期限(※)
(ただし、最初の納期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)

一定の要件をみたす65歳以上、特別障がい者、寡婦またはひとり親の方

減免対象資産

次に掲げる要件をすべて満たす家屋およびその敷地
(所有者居住用の延べ面積が70平方メートル以下の家屋およびその敷地に限る)

  • 所有者が65歳以上の方、特別障がい者寡婦またはひとり親の方であること (1月1日現在)
  • 所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
  • 所有者がその家屋および敷地以外の固定資産を所有していないこと
  • 固定資産税および都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること

減免の範囲

賦課期日(1月1日)現在に上記要件を満たしている場合にその年度分

減免割合

5割

申請期限

 6月30日(※)
(ただし、申請期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)

災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

減免対象資産

火災、震災および風水害などにより固定資産に損害を受けた場合

減免の範囲

  • 1月2日から3月末日までの間に災害による損害を受けた場合
    災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度分の固定資産税額
  • 4月1日から翌年1月1日までの間に災害による損害を受けた場合
    災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額

減免割合

土地

損害の程度
 (被害面積…災害により本来の用に供することができなくなった部分の面積)

減免割合 
 被害面積の当該土地の面積に対する割合が8割以上の場合 免除
 被害面積の当該土地の面積に対する割合が6割以上8割未満の場合 8割
 被害面積の当該土地の面積に対する割合が4割以上6割未満の場合 6割
 被害面積の当該土地の面積に対する割合が2割以上4割未満の場合 4割
 被害面積の当該土地の面積に対する割合が1割以上2割未満の場合 2割
家屋 (1)災害(火災を除く)により災害の発生した区の区長が発行する罹災証明書が提出された場合
損害の程度 判定基準

 減免割合

A  家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不能となったとき罹災証明書の損害の程度が「全壊」のとき 免除
B  家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。)

罹災証明書の損害の程度が「大規模半壊」のとき

 8割
C  家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき罹災証明書の損害の程度が「中規模半壊」または「半壊」のとき 6割
D  家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき罹災証明書の損害の程度が「準半壊」のとき 4割
E  家屋の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき罹災証明書の損害の程度が「一部損壊」のとき 2割
家屋 (2)被災証明書の提出があった場合または罹災証明書もしくは被災証明書の発行がない場合

損害の程度

 判定基準 減免割合
A  家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不能となったとき内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「全壊」となるもの 免除
B 家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。)

内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「大規模半壊」となるもの

 8割
C  家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「中規模半壊」または「半壊」となるもの 6割
D  家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「準半壊」となるもの 4割
E 家屋の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「一部損壊」となるもの 2割
家屋 (3)火災の場合
損害の程度 判定基準

 減免割合

A  家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不能となったとき全焼又は主要構造部(屋根、壁等)の損害が大きく復旧が不能 免除
B 家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。)

り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が60%以上のとき(全焼を除く)

 8割
C  家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき

り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が40%以上60%未満のとき

 6割
D  家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたときり災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が20%以上40%未満のとき 4割
E  家屋の価格の1割以上2割未満の価値を減じたときり災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が10%以上20%未満のとき 2割
償却資産
損害の程度 減免割合
 償却資産が流失もしくは消失し、または使用価値を喪失したとき 免除
 償却資産の価格の6割以上の価値を減じたとき 8割
 償却資産の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき 6割
 償却資産の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき 4割
 償却資産の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき 2割

申請期限

災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日(※)


(※)申請期限が、土・日・祝休日・年末年始に該当する場合は、翌開庁日が期限となります。

その他

  • 本市施行の土地区画整理事業により、仮換地指定前に使用収益できない土地
  • 本市施行の土地区画整理事業により、仮換地に他人の工作物などがある土地
  • 本市施行の土地区画整理事業により、過少宅地となるため金銭清算される土地
  • 本市が取得した固定資産
  • 本市の事業により移転補償の対象となった固定資産
  • 地域活動協議会等がもっぱらその本来の用に供する固定資産のうち、集会所または倉庫の用に供するもの
  • 地域活動協議会等がもっぱらその本来の用に供する固定資産のうち、マンションに設置する集会所または倉庫の用に供する家屋
  • 児童遊園の用に供する固定資産
  • 物価統制令第4条の規定に基づき入浴料金が定められている公衆浴場の本来の用に供する固定資産
  • 大阪ドームの用に供する家屋および償却資産

大阪市固定資産税・都市計画税減免取扱要綱等

問合せ先(市税事務所)

固定資産税に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)へお願いします。

土地・家屋

市税事務所(固定資産税グループ)
資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2957(土地)
06-4797-2958(家屋)
都島区・旭区・
城東区・鶴見区

京橋
市税事務所

〒534-8502
大阪市都島区片町2-2-48 
JEI京橋ビル10階
06-4801-2957(土地)
06-4801-2958(家屋)

福島区・此花区・
西区・港区・大正区

弁天町
市税事務所
〒552-8505
大阪市港区弁天1-2-2-100 
大阪ベイタワー ウエスト3階
06-4395-2957(土地)
06-4395-2958(家屋)
中央区・天王寺区・
浪速区・東成区・生野区
なんば
市税事務所
〒556-8670
大阪市浪速区湊町1-4-1
大阪シティエアターミナルビル
(OCAT)4階
06-4397-2957(土地)
06-4397-2958(家屋)
阿倍野区・住之江区・
住吉区・東住吉区・
平野区・西成区
あべの
市税事務所
〒545-8533
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702
あべのメディックス12階
06-4396-2957(土地)
06-4396-2958(家屋)

償却資産

市税事務所(固定資産税グループ)
資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
市内全域
船場法人市税事務所
〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203
船場センタービル3号館2階 北側
06-4705-2941

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)

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