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要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

2024年3月26日

ページ番号:245874

要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物」のうち、国の補助を受けて耐震改修工事を実施したもので、次の要件にあてはまるときは、2年間当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。

減額される要件など

次の要件をすべて満たす家屋

家屋の要件

改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた要安全確認計画記載建築物等である家屋(「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物」)

耐震改修の要件
  • 一定の耐震改修工事が行われ、現行の耐震基準に適合することが証明されたものであること
  • 国の補助を受けて耐震改修工事が行われたものであること

減額される期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から2年間適用されます(耐震改修工事が1月から3月までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税から適用されます。)。

減額対象床面積など 

  • 家屋または専有部分全体の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(当該部分の床面積が120㎡を超える場合には、120㎡とする。)を控除して求めた床面積
  • 耐震改修を行った家屋にかかる固定資産税の2分の1の額を減額します。(都市計画税を除きます。)ただし、耐震改修工事費の2.5%を減額の上限とします。

提出書類など

  • 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
  • 地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明書(現行の耐震基準に適合していることを証する証明書)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事請負契約書など)
  • 耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書の写し

(注)改修工事の完了後3ヶ月以内に申告書を提出してください。申告書は「要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額の規定の適用に係る申告について」からダウンロードしていただけます。

(注)提出書類などについては、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお問い合わせください。

お問い合わせ

固定資産税(家屋)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953

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