ページの先頭です

耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置

2024年4月12日

ページ番号:303705

概要

改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物」のうち、国の補助を受けて耐震改修を行った場合で、要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。ただし、耐震改修工事費の2.5%を減額の上限とします。

申告書に現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書などを添付して、耐震改修の完了した日から3か月以内に提出してください。

提出書類
減額される要件
減額される期間
減額対象床面積
問合せ・申告書等の提出先

提出書類

申告書

  • 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書

添付書類

  • 地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明書(現行の耐震基準に適合していることを証する証明書)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(例:工事請負契約書 など)
  • 耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書の写し

資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へ提出してください。

(注)郵送での申告も可能です。電話・ファックス・電子メールでの申告は受け付けていません。
(注)耐震改修の完了した日から3か月以内に提出してください。

問合せ・申告書等の提出先

減額される要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

家屋の要件

  • 改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた要安全確認計画記載建築物等である家屋(「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物」)であること

耐震改修の要件

  • 一定の耐震改修が行われ、現行の耐震基準に適合することが証明されたものであること
  • 国の補助を受けて耐震改修が行われたものであること

減額される期間

耐震改修が完了した年の翌年度から2年間固定資産税が減額されます(耐震改修が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度分から2年間固定資産税が減額されます。)。

減額対象床面積

  • 家屋または専有部分全体の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(当該部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、120平方メートルとする)を控除して求めた床面積

問合せ・申告書等の提出先

お問合せ、申告書等の提出は、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)へお願いします。

市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)
資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
 梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2958
都島区・旭区・
城東区・鶴見区

京橋
市税事務所

〒534-8502
大阪市都島区片町2-2-48 
JEI京橋ビル10階
06-4801-2958

福島区・此花区・
西区・港区・大正区

弁天町
市税事務所
〒552-8505
大阪市港区弁天1-2-2-100 
大阪ベイタワー ウエスト3階
06-4395-2958
中央区・天王寺区・
浪速区・東成区・生野区
なんば
市税事務所
〒556-8670
大阪市浪速区湊町1-4-1
大阪シティエアターミナルビル
(OCAT)4階
06-4397-2958
阿倍野区・住之江区・
住吉区・東住吉区・
平野区・西成区
あべの
市税事務所
〒545-8533
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702
あべのメディックス12階
06-4396-2958

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953

メール送信フォーム