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個人市民税の概要

2023年10月17日

ページ番号:370518

市民税とは

 市町村は、すべての住民(個人のほか、法人も含まれます。)の日常生活に欠かすことのできない、道路・橋梁・公園の整備から、教育・福祉・消防・救急にいたるさまざまな行政サービスを提供しており、必要な経費を住民の方々に税金として広く負担していただいております。
 市民税は、このような性格をもっともよく表している税金で、個人の市民税と法人の市民税があり、それぞれに税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める(法人の場合には、所得の大小にかかわらず資本金等の額および従業者数に応じて納める)均等割と、その方の所得金額に応じて納める所得割(法人の場合には、法人税額に応じて納める法人税割)とで構成されています。
 また、市民税は府民税とあわせて一般に住民税といわれており、個人の府民税については大阪府の税金ですが、納税していただく方や税額を算出するための課税標準額などが個人の市民税と同じであることから、大阪市が個人の市民税とあわせて個人の府民税を賦課(課税)徴収し、大阪府へ払い込んでいます。

納税義務者

個人市・府民税を納めていただく方(納税義務者)に該当するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況によります。また、個人市・府民税を納めていただく方でも、一定の要件に該当する場合は個人市・府民税は課税されません。詳しくは次をご確認ください。

申告と納税

毎年1月1日現在、市内にお住まいの方市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方は、一定の要件に該当する場合を除き、毎年3月15日までに申告する必要があります。

申告された内容や給与支払者(勤務先)・公的年金支払者から提出される支払報告書、調査により把握した内容等に基づき、税額を計算し、納税義務者に通知します。

通知した税額は、普通徴収(納税者が納付書等により納付)または給与からの特別徴収公的年金からの特別徴収(給与支払者や公的年金支払者が給与・年金の支払いの際に税額を差し引き、納税義務者に代わって納入)により、納めていただきます。

税額

均等割額と所得割額の合計額が個人市・府民税額の年税額となります。

  • 均等割:納税義務者の所得金額の多少にかかわらず、均等に納めていただくもの
  • 所得割:納税義務者の所得に応じて納めていただくもの

個人市・府民税の税額の計算方法については、大阪市ホームページ「税額の計算」をご確認ください。

所得金額

個人市・府民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。

所得控除額

納税義務者に配偶者や扶養親族があるかなど、それぞれの生活実情に応じて所得金額から一定の額の控除を行うものです。(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)

納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気・災害などによる臨時的な支出の有無などのそれぞれの生活事情を考慮して、所得金額から一定の額を控除します。

税額控除額

算出された税額(所得割)から一定の金額を差し引くことを税額控除といいます。

減額と免除

租税条約の要件を満たす場合や特別な事情により個人市・府民税の全額負担に堪えることが困難であると認められる場合には、申請により、税額が減額・免除されることがあります。

税制改正

個人市・府民税は、法律等の改正により、年度によって制度が異なります。

用語

個人市・府民税で使われる用語を解説しています。

お問い合わせ先

個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 個人課税グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

※個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。