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市税の種類

2019年7月19日

ページ番号:370577

市税の種類

普通税は、税金の使いみちが特定されず、どのような仕事の費用にも充てることができる税金のことです。

目的税は、法律・条例により税金の使いみちが特定されている税金で、事業所税は都市環境の整備などの費用に、都市計画税は都市計画事業などの費用に充てられます。

普通税や目的税のうち法定普通税や法定目的税は、法律で税目その他具体的な税の仕組みが規定されている税金です。

このほか、独自に課税することができる法定外普通税や法定外目的税の制度があります。(現在、大阪市では該当する税目はありません。)

普通税の種類

普通税の種類
税目
市民税●個人市民税
 1月1日現在、大阪市に住所のある個人にかかります。
●法人市民税
 区内に事務所、事業所または寮等を有する法人(会社など)に対してかかります。
●固定資産税
 土地・家屋や償却資産(事業に使う機械など)にかかります。
●軽自動車税
 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車にかかります。
●市たばこ税
 大阪市内の小売販売業者に対し、製造たばこの売渡し等をした卸売販売業者等にかかります。
●特別土地保有税
 一定規模以上の土地の所有や取得にかかります。
 ※ただし、平成15年4月1日から新規の課税は停止されています。

目的税の種類

目的税の種類
税目
●事業所税
 一定規模以上の事業所用家屋の床面積及び従業員の給与総額にかかります。
●入湯税
 鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方にかかります。
●都市計画税
 都市計画区域内にある土地・家屋にかかります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部管理課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7741

ファックス:06-6202-6953

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