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個人市・府民税の公的年金からの特別徴収について

2022年8月17日

ページ番号:384008

平成21年10月から、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を含むすべての公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税を特別徴収する制度が導入されました。
公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人市・府民税を厚生労働大臣などの「年金保険者」が本市に直接納め、受給者には個人市・府民税を年金から差し引いた残りの額が支払われます。

対象となる方

公的年金を受給されている満65歳以上の方のうち、次のすべてに該当される方が対象となります。

  • 公的年金等にかかる所得に対して個人市・府民税(所得割額及び均等割額)が課税される方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方
  • 本市で介護保険料を老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されている方

(注)個人市・府民税が課税されない場合については「個人市・府民税が課税されない方」をご参照ください。

ただし、特別徴収税額が、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合等は、特別徴収の対象外となります。

また、次の場合等は、年度途中で特別徴収が中止となり、一部の税額を普通徴収の方法によってお支払いいただく場合があります。

  • 特別徴収税額が変更となった場合
  • 市外へ転出された場合
  • 公的年金の支給が停止された場合
  • 公的年金受給権に担保設定された場合

公的年金からの特別徴収の対象となられる方には、毎年6月に納税通知書で直接お知らせします。(お知らせのチラシを同封しています。)

特別徴収の対象となる税額

老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を含むすべての公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税額(所得割額および均等割額)が、特別徴収の対象となります。

(注)障がい年金、遺族年金など非課税となる公的年金等は除きます。

徴収方法

新たに公的年金から徴収する場合(初年度)

公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(1期・2期)の方法により徴収し、当該年度の下半期(10月・12月・2月)は、残りの2分の1に相当する額の3分の1ずつを特別徴収の方法により徴収します。
徴収方法
 普通徴収特別徴収(本徴収)
1期(6月)2期(8月)10月12月2月
税額年税額の4分の1(注)同左年税額の6分の1(注)同左同左

(注)公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税額の年税額

例:公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額が6万円の場合

6万円の2分の1(3万円)を普通徴収(1期・2期)の方法により徴収し、当該年度の10月・12月・2月は、年税額6万円から普通徴収した3万円を差し引いた残額3万円を3分の1にした額(1万円)を特別徴収します。
徴収方法
 普通徴収特別徴収(本徴収)
1期(6月)2期(8月)10月12月2月
税額1万5千円1万5千円1万円1万円1万円

前年度に引き続いて公的年金から徴収する場合(次年度以降)

当該年度の上半期(4月・6月・8月)は、前年度の税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収し、当該年度の下半期(10月・12月・2月)は、当該年度の公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額から当該年度の仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを本徴収します。
徴収方法
 特別徴収
仮徴収本徴収
4月6月8月10月12月2月
税額前年度の年税額の6分の1(注)同左同左年税額から仮徴収税額を控除した残りの額の3分の1(注)同左同左

(注)公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税額の年税額

例:公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額が6万3千円の場合(前年度の年税額が6万円の場合)

前年度の税額の2分の1に相当する額(3万円)を3回に分けて仮徴収し、当該年度の10月・12月・2月は、年税額6万3千円から仮徴収した3万円を差し引いた残額3万3千円を3分の1にした額(1万1千円)を本徴収します。
徴収方法
 特別徴収
仮徴収本徴収
4月6月8月10月12月2月
税額1万円1万円1万円1万1千円1万1千円1万1千円

年の途中に他市町村へ転出した場合

4月1日から12月31日までの間に転出した場合、転出した日の属する年度の公的年金等の所得にかかる税額については、引き続き、本市において年金からの特別徴収となりますが、転出した日の属する年度の翌年度の仮徴収税額(4・6・8月分)については、本市において特別徴収を実施せず、転出先の市町村で課税されます。
また、1月1日から3月31日までの間に転出した場合、転出した日の属する年度の公的年金等の所得にかかる税額および翌年度の仮徴収税額(4・6・8月分)については、本市において特別徴収を実施しますが、翌年度の本徴収税額(10・12・2月分)については、特別徴収を実施せず、普通徴収(3期・4期)の方法で納めていただき、翌々年度の個人市・府民税については、転出先の市町村で課税されます。

特別徴収税額に変更があった場合

年金からの特別徴収税額に変更があった場合、当年度の12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収を継続します。
また、2月分の変更に間に合わない増額の場合は、差額を普通徴収によって徴収します。
なお、既に特別徴収された税額が変更後の税額を超える場合は、差額を還付・充当します。

(注)特別徴収税額の変更時期によっては、翌年度の仮徴収の一部またはすべてを停止する場合があります。

お問い合わせ先

個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

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