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個人市・府民税が課税されない方

2021年2月25日

ページ番号:384084

均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・府民税非課税限度額)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    (注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
    (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
        35万円 × (本人 + 同一生計配偶者扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
    (2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
        35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

所得割が課税されない方(所得割非課税限度額)

前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円 × (本人 + 同一生計配偶者扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。

個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

前年の合計所得金額または総所得金額等の合計額および)同一生計配偶者または扶養親族の人数に応じて、次のとおり個人市・府民税(均等割・所得割)が非課税または所得割が非課税となります。
個人市・府民税 非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表
区分同一生計配偶者および扶養親族の人数
なし1人2人3人4人
個人市・府民税
非課税限度額
前年の合計所得金額
(給与収入金額)
45万円以下
(100万0,000円以下)
101万円以下
(156万0,000円以下)
136万円以下
(205万9,999円以下)
171万円以下
(255万9,999円以下)
206万円以下
(305万9,999円以下)
所得割
非課税限度額
前年の総所得金額等
(給与収入金額)
45万円以下
(100万0,000円以下)
112万円以下
(170万3,999円以下)
147万円以下
(221万5,999円以下)
182万円以下
(271万5,999円以下)
217万円以下
(321万5,999円以下)
(注)5人以上の場合は、合計所得金額(206万円)または総所得金額等の合計額(217万円)に1人につき35万円を加算した金額以下

公的年金等受給者の個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

上記の非課税限度額について、前年の収入が公的年金等のみである場合には、次のとおりとなります。
なお、年齢区分については、前年12月31日現在の年齢によります。
公的年金等受給者の個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表
区分同一生計配偶者および扶養親族の人数
なし1人2人3人4人
65歳未満の方個人市・府民税
非課税限度額
前年の合計所得金額
(公的年金等収入金額)
45万円以下
(105万0,000円以下)
101万円以下
(171万3,334円以下)
136万円以下
(218万0,001円以下)
171万円以下
(264万6,667円以下)
206万円以下
(311万3,334円以下)
所得割
非課税限度額
前年の総所得金額等
(公的年金等収入金額)
45万円以下
(105万0,000円以下)
112万円以下
(186万0,001円以下)
147万円以下
(232万6,667円以下)
182万円以下
(279万3,334円以下)
217万円以下
(326万0,001円以下)
65歳以上の方個人市・府民税
非課税限度額
前年の合計所得金額
(公的年金等収入金額)
45万円以下
(155万0,000円以下)
101万円以下
(211万0,000円以下)
136万円以下
(246万0,000円以下)
171万円以下
(281万0,000円以下)
206万円以下
(316万0,000円以下)
所得割
非課税限度額
前年の総所得金額等
(公的年金等収入金額)
45万円以下
(155万0,000円以下)
112万円以下
(222万0,000円以下)
147万円以下
(257万0,000円以下)
182万円以下
(292万0,000円以下)
217万円以下
(327万0,000円以下)
(注)5人以上の場合は、合計所得金額(206万円)または総所得金額等の合計額(217万円)に1人につき35万円を加算した金額以下

個人市・府民税が課税される方

個人市・府民税が課税される方の詳細については、次をご確認ください。

お問い合わせ先

個人市・府民税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

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