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株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法

2024年3月22日

ページ番号:384916

株式等の配当所得等の申告・課税方法

 個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得等として他の所得(給与所得・事業所得・不動産所得など)とあわせて総合課税として課税され申告が必要です。
 ただし、上場株式等の配当所得等のうち大口株主分を除く特定配当等所得については、特例として、他の所得と分離して課税され、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」として個人市・府民税が課税(特別徴収)されますので、納税義務者が特定配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、特定配当等所得は、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能ですが、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されます。

(注)上場株式等の配当所得等(特定配当等所得)および上場株式等の譲渡所得等(特定株式等譲渡所得)については、所得税と個人市・府民税で異なる課税方式を選択することが可能とされていましたが、令和6年度課税分からは、所得税において選択した課税方式が個人市・府民税にも適用され、所得税と個人市・府民税で課税方式が必ず一致することとなります。


株式等の配当所得等の申告の要否および課税方法等

 個人市・府民税における株式等の配当所得等の申告の要否および課税方法等は次のとおりです。

株式等の配当所得等の申告の要否・課税方法等
申告要否・課税方法等 上場株式等 一般株式等
特定配当等 大口株主分注1  
申告の要否 不要
(申告不要制度)
必要注2
道府県民税配当割の特別徴収税率 特別徴収 5%
市民税・府民税
課税方式の選択注3 総合課税注4 申告分離課税 総合課税のみ
税率 市民税 8%
府民税 2%
市民税 4%
府民税 1%
市民税 8%
府民税 2%
配当控除 あり なし あり
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できない できる できない
他の所得との損益通算 できる できない できる

(注1)大口株主分とは、上場株式等のうち発行済株式数の3%以上を保有しているものをいいます。
(注2)少額配当等(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は、所得税は申告不要ですが、個人市・府民税は申告が必要であり、所得税の確定申告をする場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、少額配当等を含めた配当所得等の金額を記入して申告してください。
(注3)上場株式等の特定配当等所得について、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されます。
(注4)配当所得のうち利子所得に該当するものは総合課税を選択することはできません。

所得金額・税額の計算方法

  • 株式等の配当所得等の金額の計算方法
    収入金額 - 元本取得に要した負債の利子(注) = 配当所得等の金額
    (注)道府県民税配当割による徴収(特別徴収)においては、負債の利子は必要経費として控除できません。
  • 税額の計算方法
    課税配当所得等の金額(配当所得等の金額を1,000円未満端数切捨て) × 税率 = 所得割額(100円未満端数切捨て)

特定配当等所得の道府県民税配当割による課税(特別徴収)

 上場株式等の特定配当等所得については、配当等が支払われる際に、所得税の源泉徴収と同時に個人市・府民税の「道府県民税配当割」(税率5%)が課税(特別徴収)され、配当等の支払者が都道府県に納入します(配当支払日(課税(賦課)期日)現在に受取人が居住する都道府県において課税されます。)。 このため、納税義務者が特定配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。
 なお、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用され、すでに特別徴収された「道府県民税配当割」相当額について、翌年度の納税義務者の個人市・府民税の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。

株式等の譲渡所得等の申告・課税方法

 個人の株式等の譲渡による譲渡所得等は、特例として、他の所得と分離して課税され申告が必要です。
 ただし、上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得については、譲渡対価等が支払われる際に「道府県民税株式等譲渡所得割」として個人市・府民税が課税(特別徴収)されますので、納税義務者が特定株式等譲渡所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、特定株式等譲渡所得は、申告分離課税を選択して申告することも可能ですが、所得税において申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されます。

(注)上場株式等の配当所得等(特定配当等所得)および上場株式等の譲渡所得等(特定株式等譲渡所得)については、所得税と個人市・府民税で異なる課税方式を選択することが可能とされていましたが、令和6年度課税分からは、所得税において選択した課税方式が個人市・府民税にも適用され、所得税と個人市・府民税で課税方式が必ず一致することとなります。


株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等

 個人市・府民税における株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等は次のとおりです。

株式等の譲渡所得等の申告の要否・課税方法等
申告要否・課税方法等 上場株式等 一般
株式等
特定口座分 一般
口座分
源泉徴収座分
(特定株式等譲渡所得)
簡易申告
口座分
申告の要否 不要
(申告不要制度)
必要
道府県民税株式等譲渡所得割
の特別徴収税率
特別徴収 5%
市民税・府民税
課税方式の選択注1 申告分離課税 分離課税のみ
税率 市民税 4% 府民税 1%
他の株式等の譲渡損失との
損益通算
できる注3 できない注2
申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得等との損益通算
できる注3 できない
譲渡損失の翌年への繰越し できる注3 できない

(注1)源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得について、所得税において申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されます。
(注2)平成29年度分以後、上場株式等に係る譲渡損益の金額と一般株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算はできません。
(注3)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除について、所得税において損益通算および繰越控除を申告した場合に限り、個人市・府民税においても所得税と同額の損益通算および繰越控除が適用されます。

所得金額・税額の計算方法

  • 株式等の譲渡所得等金額の計算方法
     収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得等金額
  • 税額の計算方法
    課税譲渡所得等金額(譲渡所得等金額を1,000円未満端数切捨て) × 税率 = 所得割額(100円未満の端数切捨て)

特定株式等譲渡所得の道府県民税株式等譲渡所得割による課税(特別徴収)

 上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得については、譲渡対価等が支払われる際に、所得税の源泉徴収と同時に個人市・府民税の「道府県民税株式等譲渡所得割」(税率5%)が課税(特別徴収)され、当該口座を管理する証券会社が都道府県に納入します(譲渡対価等支払日の属する年の1月1日(課税(賦課)期日)現在に受取人が居住する都道府県において課税されます。)。このため、納税義務者が特定株式等譲渡所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。
 なお、所得税において申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用され、すでに特別徴収された「道府県民税株式等譲渡所得割」相当額について、翌年度の納税義務者の個人市・府民税の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。

お問い合わせ先(市税事務所)

お問い合わせの際は、事前に個人市・府民税に関するQ&Aをご確認ください。
個人市・府民税の申告手続きや具体的な課税内容などについては、1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)までお問い合わせください。

所得税等の申告に関する手続きについては、所轄税務署別ウィンドウで開くまでお問い合わせください。なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
また、所得税等の申告は、スマートフォンやパソコンからe-Taxによる申告が便利です。詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)別ウィンドウで開くをご確認ください。

所得税の確定(還付)申告・お問い合わせは税務署へ

所得税の確定(還付)申告は、所轄税務署別ウィンドウで開くにご提出ください。
所得税の確定申告に関する手続きについては、国税庁ホームページ
所得税の確定申告別ウィンドウで開く確定申告期に多いお問合せ事項Q&A別ウィンドウで開くチャットボット別ウィンドウで開くをご確認いただくか、所轄税務署別ウィンドウで開くにお問い合わせください。
なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。 
所得税の確定申告には、パソコンやスマートフォンからe-Tax(国税電子申告・納税システム)別ウィンドウで開くをご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)別ウィンドウで開くをご確認ください。

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