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よくある質問(償却資産関係)

2024年4月1日

ページ番号:385226

よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介しています。

次の各項目よりご確認ください。

1.償却資産の申告

問1 償却資産の申告について教えてください。

土地や家屋をお持ちの方には固定資産税が課税されますが、会社や個人で工場、商店、駐車場、テナントビル、賃貸マンションなどを経営している方が、その事業のためにお持ちの構築物、機械・装置、工具・器具・備品などの償却資産も土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象です。

このような事業用資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在所有する資産について、その資産の所在する区ごとに申告書を作成し提出していただくことになります。作成していただいた申告書については、1月31日までに船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループに提出してください。

また、大阪市では、賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備など(これを「特定附帯設備」といいます。)については賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方から償却資産の申告をしていただくこととしています。

申告書が必要な方は「償却資産(固定資産税)の申告」からダウンロードしていただくか、船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループへ請求してください。

電子申告の利用

償却資産の電子申告を受け付けています。くわしくは、「固定資産税(償却資産)の電子申告について」をご覧ください。

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問2 事業を行っていますが、償却資産に該当する資産がない場合はどうすればよいですか?

大阪市では、該当する償却資産を所有されていない場合も、その旨を申告していただくようお願いしています。その際は備考欄などに「該当資産なし」と記載し、申告をお願いします。

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問3 償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか?

資産をお持ちの方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条に基づく大阪市市税条例第102条第1項の規定により過料を科せられる場合があるほか、地方税法第368条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので期限内に申告してください。

また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)の規定により罰金等を科せられることがありますのでご注意ください。

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問4 誤って申告した場合はどのようにすればよいですか?

修正申告の提出をお願いします。上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。

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問5 法人税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか?

固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している限り、申告が必要です。

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問6 昨年中に、法人が合併や分割をした結果、賦課期日(1月1日)現在には償却資産を別の法人に承継しました。その場合はどのような申告が必要ですか?

合併や分割をした結果、資産を承継した法人が増加した資産を申告する場合は、申告書の備考欄に合併・分割が分かる事項を記載し、種類別明細書(増加資産用)に承継した資産が分かるように記載したうえで、申告書と併せてご提出ください。

また、合併や分割をした結果、合併や分割後の法人へ資産を移転した法人については、申告書の備考欄に合併・分割が分かる事項を記載し、種類別明細書(減少資産用)に移転した資産が分かるように記載したうえで、申告書と併せてご提出ください。

なお、口座振替・自動払込に加入していた場合は、申込み内容が別法人へ引き継がれませんので、改めて申込み手続きが必要です。

口座振替・自動払込の申込み方法や受付期限については「口座振替・自動払込」をご覧ください。

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問7 税務署に確定申告をしていますが、市税事務所にも申告する必要があるのですか?

確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。

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問8 大阪市内の複数区や他市町村に資産を持っている場合は、どこへ申告すればよいですか?

大阪市内に資産が所在する場合については、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループに提出してください。

他市町村に資産が所在する場合については、大阪市では受付ができませんので、資産が所在する市町村へ申告してください。

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問9 減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか?

減価償却を行っていない資産や簿外資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。(漁業権・特許権などの無形減価償却資産や自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。)

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問10 少額資産は償却資産の申告の対象となりますか?

次に該当する資産は、申告の対象とはなりません

 

  1. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産について、その金額が税務会計上一時に損金または必要経費に算入されるもの。
  2. 取得価額が20万円未満の資産について、その金額が税務会計上3年間に分けて一括償却(一括償却資産の損金算入)されるもの。

 

ただし、次に該当する資産は、申告の対象となりますのでご留意願います

 

30万円未満の資産で租税特別措置法(第28条の2または第67条の5)の規定により、その金額が一時に損金または必要経費に算入されるもの。

 

くわしくは、「償却方法と取得価額による申告一覧」をご覧ください。

償却方法と取得価額による申告一覧

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問11 パソコンで電子申告できますか?

償却資産の申告はeLTAXを利用した電子申告を利用できます。

くわしくは、「固定資産税(償却資産)の電子申告について」をご覧ください。

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問12 申告ハガキが届いたのですが、どうすればよいですか?

大阪市では、次の方へ申告時期をお知らせするハガキを送付しています。

「償却資産(固定資産税)の申告について」青色ハガキが届いた方

資産の所在する区における前年度の課税標準額が75万円未満の方及び該当資産がない方等へ送付しています。

このハガキが届いた方で前年中に資産の異動があるときは、このハガキを添付し申告をお願いします。

「償却資産(固定資産税)の電算申告について」茶色ハガキが届いた方

電算処理により申告(電算申告)されている方へ送付しています。

このハガキを添付し、申告をお願いします。

 

申告書が必要な方は「償却資産(固定資産税)の申告」からダウンロードしていただくか、船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループへ請求してください。

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問13 誤って一つの区に別の区の資産を申告してしまったのですが、どうすればよいですか?

申告済の区については修正(減少)の申告をしてください。未申告または申告漏れの区については、新規(増加)の申告が必要です。
手続き後、税額変更通知書が届くので確認をお願いします。遡って税額が変更される場合は、最長で5年分遡及されます。

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2.償却資産の申告対象

問1 賃貸マンションを所有していますが、どのようなものが償却資産となりますか?

賃貸マンションの場合、一般的に次のような資産があると考えられます。

賃貸マンションにおける資産の例示
構築物 

駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線を含みます)、周囲のネットフェンス・側溝、壁面文字、外灯、物置、自転車置場、屋外に設置されたガス・上下水道の埋設管、太陽光発電パネル(屋根材一体型のものを除きます。)

電気設備受変電設備、外灯(屋外配置・配管を含みます。)
器具・備品集合郵便受け、自転車ラック、家具付マンションの場合のエアコン・冷蔵庫・テレビ・収納家具等

問2 店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか?

大阪市では、賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備など(これを「特定附帯設備」といいます。)については賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方から償却資産の申告をしていただくこととしています。

特定附帯設備の例
木造家屋 外壁、内壁、天井、造作、床、建具、建築設備など 
非木造家屋

外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備など

問3 建物工事一式で減価償却している場合の対象資産はどのように分ければよいですか?

「建物工事一式」として税務会計上減価償却している場合は、「工事請負見積書」などから対象資産を選別し、申告していただくことになります。くわしくは、船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループへお問い合わせください。

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問4 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産に該当しますか?

家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産に該当します。

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問5 リース資産は誰が申告するのですか?

リース契約の内容により異なります。

くわしくは、次をご覧ください。

一般的な賃貸借契約の場合

リース期間終了後、資産が貸主(リース会社など)に返還される場合は、貸主が申告することになります。

借主は償却資産申告書の「16 借用資産(有・無)」欄の「有」に〇を記入し、「貸主の名称等」にリース会社等の名称を記入してください。

所有権留保付割賦販売契約の場合

リース期間中、資産の所有権を貸主にとどめておき、リース期間終了後、借主に無償又は名目的な対価で所有権が移転する場合は、借主が申告することになります。

  • なお、リース会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以後に契約を締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」が税務会計上は売買取引として扱われ、借主が減価償却を行う者になる場合が生じますが、固定資産税(償却資産)では、これまでどおり、リース資産の貸主が法的な所有者とみなされますので、申告時にはご注意ください。

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問6 会社の福利厚生施設の設備・備品なども償却資産の対象となりますか?

福利厚生用の資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。

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問7 インターホン設備は償却資産の対象となりますか?

固定資産評価基準の改正に伴い、平成26年1月2日以降に新たに取り付けたインターホン設備(集合玄関機、各戸のドアホンおよびそれらに対する配線など)は家屋で評価します。そのため、償却資産の対象ではありません。
ただし、平成26年1月1日以前に取り付けた親機、子機、集合玄関機は家屋として評価されていないため、償却資産の対象となります。

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3.償却資産の評価・税額

問1 どのように税額を求めるのですか?

償却資産1点ごとに、次の算式により評価額を計算します。

前年中に取得したもの

【評価額】=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×1/2)

前年より前に取得したもの

【評価額】=前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)

取得価額の5%に相当する額に達するまで毎年この方法により計算し、以降は取得価額の5%に相当する額が評価額となります。

 

次に資産1点ごとの評価額を合計した額を課税標準額(千円未満切捨て)とし、次の算式により税額を計算します。

 

【固定資産税額(百円未満切捨て)】=課税標準額×税率(1.4%)

なお、耐用年数に応ずる減価率については、「耐用年数に応ずる減価率および減価残存率表」をご覧ください。

耐用年数に応ずる減価率および減価残存率表

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問2 免税点はいくらですか?

同一区内の課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。

なお、免税点未満の場合は、納税通知書を送付いたしません。

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問3 資産の評価には最低限度がありますか?

国税において備忘価格(1円)まで減価償却が認められていますが、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額としています。

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問4 耐用年数がわからない場合はどうすればよいですか?

減価償却とは、資産を取得した時から、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。その使用可能期間については「法定耐用年数」が財務省令で定められていますので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご覧ください。

問5 納期限はいつですか?

大阪市における納期限は次のとおりです。

第1期  4月30日

第2期  7月31日

第3期 12月25日

第4期  2月末日

なお、納期限が土曜日・日曜日および祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。

また、市税の納付については、安全・確実・便利な「口座振替・自動払込」をご利用ください。

口座振替・自動払込の申込み方法や受付期限については「口座振替・自動払込」をご覧ください。

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問6 年の途中で閉店した場合はどうなりますか?

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有する資産について課税されますので、年の途中で閉店し資産を譲渡・処分した場合でも、その年度の固定資産税はお支払いください。

また、翌年度には、閉店し譲渡・処分した資産が減少した旨を記載し償却資産申告書を提出してください。

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問7 平成20年度税制改正で行われた耐用年数の改正について教えてください。

平成20年度の税制改正により、法定耐用年数を定めた「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が一部改正され、別表第2「機械及び装置」を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の改正が行われました。

改正後の耐用年数は、平成21年度分の固定資産税(償却資産)から適用されます。(法人の場合は、決算月に関係なく適用されます。)

改正概要については、次のホームページをご覧ください。

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問8 減価償却資産となる美術品などの申告について教えてください。

平成26年の国税の基本通達の一部改正により、美術品などについて時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除いて、取得価額が1点100万円未満であるものなどが減価償却資産として取り扱われることとなりました。
改正概要については次のホームページをご覧ください。

固定資産税(償却資産)での申告対象は、「償却資産(固定資産税)の申告の手引」をご覧ください。

4.その他全般

問1 帳簿の提出・実地調査などの依頼が届きました。どうすればよいですか?

大阪市では地方税法第353条および408条にもとづき、賦課漏れ資産・評価の誤りなどがないかを確認し、適正な課税事務を遂行するため、帳簿の提出依頼や実地調査を行っています。固定資産台帳・減価償却計算書などの帳簿内容と、申告内容の確認をさせていただいておりますので、ご協力をお願いします。

なお、この帳簿調査・実地調査に伴って修正申告をお願いすることがあります。その場合は、現年度から過去5年度分にわたり税額を変更することがありますのでご了承ください。

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問2 償却資産について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いの違いは何ですか?

評価額(残存価額)の最低限度額などの相違点があります。くわしくは、「国税との主な相違点について」をご覧ください。

国税との主な相違点について

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問3 償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか?

法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。

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問4 耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか?

減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。

なお、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額を最低限度額としています。

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問5 毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか?

会社の決算時期にかかわらず、地方税法第383条の規定により償却資産の申告については、賦課期日(毎年1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告しなければならないこととなっておりますのでご了承ください。

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問6 使っていない資産は償却資産の申告が必要ですか?

未稼動資産や遊休資産は、その休止期間に必要な維持補修を行っている場合や、一時的に休止しているだけでいつでも稼動して事業の用に供することができる状態の場合であれば償却資産として申告の必要があります。

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問7 中古資産の耐用年数

中古で購入した資産についても、購入価格が10万円を超える場合は減価償却が必要になりますが、中古資産はすでにある程度の年数に渡って事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合が多くあります。

そこで購入者が事業の用に供した時以後の使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は、「簡便法」により耐用年数を求めます。くわしくは、国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数別ウィンドウで開く」でご確認下さい。

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5.問合せ先(市税事務所)

固定資産税(償却資産)に関するお問合せは、船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)グループへお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産グループ)
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話:06-6208-7768 ファックス: 06-6202-6953

・具体的な手続きや課税に関するお問合せは、船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループへご連絡ください。
財政局 船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
住所: 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 北側
電話: 06-4705-2941 ファックス: 06-4705-2905

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