利用者負担額の軽減
2012年9月1日
ページ番号:221439

介護保険サービスを受けられる場合は、サービスに要した費用の1割をご負担いただきますが、その負担が世帯の所得に応じた上限額を超える場合は、申請により高額介護サービス費として支給されます。
また、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所または入院して、施設サービスを利用される場合の食費や居住費(滞在費・宿泊費)は、利用者の自己負担(保険給付外)となっています。
この食費や居住費について、市町村民税が非課税の世帯の方の自己負担が、所得に応じた上限額を超える場合は、事前の申請により、軽減される場合があります。
高額介護サービス費
介護保険サービス及び総合事業のサービスにかかった費用の1割または2割は利用者負担ですが、その利用者負担が一定の上限金額を超えた場合については、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口で申請することにより、上限金額を超えた額が高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)として支給されます。
くわしくは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書(受領委任払承認及び支給申請書含む)(大阪市福祉局ホームページ)をご覧ください
介護保険負担限度額認定
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、市民税非課税世帯の低所得者の方についてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって大阪市が施設に直接支払うことにより負担を軽減します。
くわしくは、介護保険負担限度額認定申請書(大阪市福祉局ホームページ)をご覧ください
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このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 保健福祉課介護保険グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)
電話:06-6622-9859
ファックス:06-6621-1434