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阿倍野区発達障がいサポート事業要綱(令和4年10月1日施行)

2023年3月8日

ページ番号:496146

(目的)
第1条 阿倍野区の大阪市立小学校・中学校に在籍する発達障がい等のある児童生徒のうち、行動面で特に支援が必要とされるADHD等の重度な児童生徒に対し、学校生活を支援するため、発達障がいサポーター(ボランティア)を各学校に配置する。

(内容)
第2条 発達障がいサポーターの配置対象は、阿倍野区内の大阪市立小学校・中学校(以下、「学校」という。)とする。
2 発達障がいサポーターはボランティアとして学校等で活動を行う。
3 発達障がいサポーターの活動は、遠足や社会見学等の校外学習や、修学旅行等の泊行事等、部活動および、臨時的・緊急的に支援を行う必要が生じた場合等において支援を行うものとする。
4 発達障がいサポーターの活動内容は、学校に在籍する発達障がい等のある児童生徒に対し、教職員と連携しながら適切な支援を行う。
5 発達障がいサポーターの活動・運営に関しては学校が管理する。

(発達障がいサポーターの登録等)
第3条 学校は発達障がいに関する理解と知識があり、児童生徒との関わりが経験豊富な者を受付け、活動実施までに阿倍野区長(以下、「区長」という。)へ届け登録する。
2 発達障がいサポーターと特別支援教育サポーターの兼務は可能とするが、特別支援教育サポーターの活動を優先するものとする。
3 発達障がいサポーターの活動日数等は学校で管理し、阿倍野区担当へ毎月報告する。
4 発達障がいサポーターの活動は、他の業務とあわせて1日7時間30分以内、週30時間以内を限度とする。

(活動報償金)
第4条 活動報償金は、1時間あたり1,023円を基本とする。交通費は、1日460円(往復)を限度として、別途支給する。なお、同一校での特別支援教育補助員や教育活動支援員の勤務がある場合、交通費は特別支援教育補助員や教育活動支援員事業からの支給のみとする。校外学習等に付き添う場合は、校外活動費として1回1,000円を支給する。宿泊を伴う活動は、1日あたり8時間を限度とし、交通費、宿泊料等は必要に応じ支給する。
2 実際の活動時間数のうち、60分に満たない活動時間に対する報償金については、1時間あたりの報償金の金額から60を除したものに実際の活動分数を乗じた金額を支払うものとする。
3 報償金の支払いに際し、1円未満の端数が出た際には、その端数については切り捨てを行う。
4 活動報償金については毎月分をまとめ、あらかじめサポーターが登録している銀行口座へ振り込む。

(その他)
第6条 発達障がいサポーターは活動をするにあたり、学校と活動内容・条件について十分、連携・確認を行う。
2 発達障がいサポーターは学校等での活動中に知り得た個人情報その他一切の情報は、「大阪市個人情報保護条例」の規定に基づき適切に取り扱うものとし、活動期間中、活動終了後を問わず、第三者に故意または過失により開示、漏えい、もしくは自ら使用してはならない。
3 区長は、発達障がいサポーターの活動にあたり、ボランティア保険に加入する。

附則
1 本要綱は、平成25年4月1日制定し、平成25年4月1日から施行する。
2 本要綱の一部を改正し、平成26年4月1日から施行する。
3 本要綱の一部を改正し、平成26年6月1日から施行する。
4 本要綱の一部を改正し、平成30年4月1日から施行する。
5 本要綱の一部を改正し、平成30年10月1日から施行する。
6 本要綱の一部を改正し、令和元年10月1日から施行する。
なお、この要綱中の第4条の規定については、事前に登録した承認内容により、すでに承認したものとみなす。
7 本要綱の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
なお、この要綱中の第3条第1項における発達障がいサポーターの登録については、この要綱の施行前においても行うことができる。
8 本要綱の一部を改正し、令和4年10月1日から施行する。

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