区長表彰制度要綱
2023年12月1日
ページ番号:201734
区長表彰制度要綱
平成23年3月17日制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成21年2月1日付総務人第345号)に定めがあるもののほか、旭区役所職員の区長表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)市政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(3)業務の改善、能率化に努め模範となる善行のあった者
(4)職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(5)災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
(6)旭区役所職員提案制度において優秀賞または優良賞を受賞した者
(7)前各号に掲げるもののほか、特に他の職員の模範となる実績のあった者
(審査委員会)
第3条 区長表彰については、審査委員会の審査により決定する。
(審査委員会の構成)
第4条 審査委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は区長をもってこれに充てる。
3 委員は副区長及び課長の職にある者をもってこれに充てる。
4 審査委員会は必要に応じて委員長が招集する。
(審査委員会の庶務)
第5条 審査委員会の庶務は総務課において処理する。
(表彰)
第6条 第2条の規定により表彰を受けるものに対しては、区長が表彰状を授与することとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、区長表彰に関して必要な事項は、区長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年3月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、通知の日から施行する。
2 この要綱による改正後の区長表彰制度要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。