あなたのお店に消火器はありますか?
2019年4月1日
ページ番号:465833
飲食店などに消火器の設置が義務付けられています!
平成28年12月に発生した、糸魚川市大規模火災を受けて消防法令が改正され、火を使用する設備、または器具を用いる飲食店などは、原則として2019年10月1日から消火器の設置が必要となっています。
問合せ
- 所在地:〒535-0002 大阪市旭区大宮1丁目1番11号
- 電話:06-6952-0119
- ファックス:06-6952-0125
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2019年4月1日
ページ番号:465833
平成28年12月に発生した、糸魚川市大規模火災を受けて消防法令が改正され、火を使用する設備、または器具を用いる飲食店などは、原則として2019年10月1日から消火器の設置が必要となっています。