緊急事態宣言期間【令和3年1月14日(木曜日)~令和3年2月7日(日曜日)】における旭区民センターの利用について
2021年1月14日
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旭区民センターの利用にあたり、新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、ありがとうございます。
大阪府における新規感染者数の大幅増加を受け、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)までの間、新型インフルエンザ等対策特別特措法に基づく緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出・移動の自粛、特に、20時以降の不要不急の外出自粛の徹底などの措置が実施されます。
つきましては、区役所附設会館におきましても、期間中、緊急事態宣言に基づく措置に対応し、開館時間を20時までに短縮するとともに、開催する催し物の参加人数は収容定員の50%以下となるよう運営をさせていただきます。
市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
ご不明な点は、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ先:大阪市立旭区民センター 06-6955-1307】
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このページの作成者・問合せ先
大阪市旭区役所 市民協働課市民協働グループ
〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)
電話:06-6957-9734
ファックス:06-6952-3247