「中央区放置自転車等対策連絡協議会」設置要綱
2016年7月1日
ページ番号:198641
(目的)
第1条 「中央区放置自転車等対策連絡協議会」(以下「協議会」という。)は、中央区において大量に見受けられる放置自転車等の問題解決に向けて、地域住民、商店会及び関係行政機関等が一体となって取組方策を検討することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1)中央区における放置自転車等の実態調査
(2)中央区における放置自転車等の対策について公民協働で取り組む方策の検討
(3)その他公民が取り組むべき活動のために必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる地域住民、商店会及び関係行政機関等の代表者(以下「委員」という。)でもって組織する。
(役員)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、必要がある場合には委員以外の者を出席させることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、中央区役所に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるものの外、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成19年9月7日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
(別表)
- 大阪市中央区地域振興会
- 大阪市中央区商店会連合会
- ミナミ歓楽街環境浄化推進協議会
- 大阪商工会議所
- 大阪府東警察署
- 大阪府南警察署
大阪市建設局市岡工営所
大阪市中央区役所
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