大阪市中央区役所特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員要綱
2023年1月17日
ページ番号:521452
(目 的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市中央区役所特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任 用)
第2条 会計年度任用職員は、次の各項目を満たす者のうちから、選考により任用する。
(1) 次の各号のいずれかに該当する者
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
② 社会福祉士
③ 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
④ 前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者
(2) 相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、市長が認めた事業や業務について、以下の区分ごとの実務経験の期間を有する者
① 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年
② ①以外の者 3年
(3) 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
2 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記試験(※もしくは論述試験)
(2) 面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務日数等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
(1) 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2) 勤務時間
午前9時00分~午後5時15分まで(休憩45分含む)
(その他)
第5条 その他必要な事項は、中央区長が定める。
附 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
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