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大阪市中央区役所保健福祉課関係業務会計年度任用職員要綱

2020年12月8日

ページ番号:521454

(目的)

第1条   この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市中央区役所保健福祉課関係業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条   会計年度任用職員は、次の各項目を満たす者のうちから、選考により任用する。

 (1)任用に係る職の遂行に必要な知識及び技能を有している者

 (3)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

2 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

 (1)筆記試験(※もしくは論述試験)

 (2)面接

 

(再度の任用)

第3条   再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務日数等)

第4条   会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

 (1)  勤務日数

   1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

 (2) 勤務時間

   原則 午前9時00分~午後5時15分まで(休憩45分含む)

   (ただし、現地踏査など必要な場合は1日のうち連続する7時間30分)

 (3) 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

 (4) 主管課長は、前3項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第5条   その他必要な事項は、中央区長が定める。

 

附則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

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