大阪市中央区役所こどもサポート推進員に関する業務会計年度任用職員要綱
2020年12月8日
ページ番号:521478
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市中央区役所こどもサポート推進員に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次の各項目を満たす者のうちから、選考により任用する。
(1)次の各号のいずれかに該当する者
①社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者
②社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者
③自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者
④教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)
⑤児童養護施設や母子生活支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者
⑥前各号に準ずる者
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
2 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験(※もしくは論述試験)
(2)面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務日数等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
(1) 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2) 勤務時間
A勤務 午前9時00分~午後5時15分
B勤務 午前9時15分~午後5時30分
※A勤務もしくはB勤務のいずれか
(その他)
第5条 その他必要な事項は、中央区長が定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
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