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被相続人居住用家屋等確認書の交付について

2023年6月19日

ページ番号:590604

申請手続きのご案内

相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円が特別控除されます。
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。
(注)本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けれない場合があります。

特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得控除)」を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ本市(中央区役所 市民協働課)へ申請してください。

(注)必要書類など交付申請に関する詳細については、「被相続人居住用家屋等確認書リーフレット」をご覧ください。

(注)申請から交付まで一週間程度かかる場合がありますので、日数に余裕をもって申請をお願いします。                              

被相続人居住用家屋等確認書リーフレット

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「被相続人居住用家屋等確認申請書」について

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

(2)相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

その他

・申請を受け付けてから、確認書の交付まで、7~10日程度かかります。
・確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。
・郵便料金に差が生じる場合もありますので、郵便物に【不足分受取人払】と記載させていただく場合があります。
・速達、書留、特例郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼付けてください。
・確認書の交付を郵便で希望される場合の返信用封筒に記載する住所は、申請者本人が申請のされる場合は申請者住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入お願いします。

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  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 市民協働課

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

電話:06-6267-9734

ファックス:06-6264-8283

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