総合区素案に関するお知らせ(第1号)
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1大阪市 総合区素案に関するお知らせ 2017年9月[第1号]大阪市 総合区素案に関するお知らせ大阪市 総合区素案に関するお知らせ編集・発行/副首都推進局〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 電話番号06-6208-8876 FAX番号06-6202-9355 2017年9月[第1号]副副首都・大阪にふさわしい大都市制度の1つとして首都・大阪にふさわしい大都市制度の1つとして総合区制度の素案をとりまとめました総合区制度の素案をとりまとめました大都市の現状・課題(平成25年6月「第30次地方制度調査会答申」より)○住民意思の的確な反映(住民自治の拡充)  ・ 市役所の組織が大規模化し、カバーするサービスも幅広くなるため、個々の住民とは遠くなる傾向○効率的・効果的な行政体制の整備(二重行政の解消) ・ 政令指定都市と都道府県との実際の行政運営の中で、いわゆる「二重行政」の問題が顕在化大阪が抱える課題○長期の低落傾向を脱し、成長エンジンとしての再生 ・大都市の再生は日本再生の切り札 ・日本の成長をけん引する東西二極の一極を担う大阪の実現が必要○人口減少・超高齢社会が3大都市圏の中でいち早く到来 ・人口減少・超高齢社会のもと、誰もが安心して暮らせる大阪の実現が必要○地方分権改革は道半ば ・ 広域自治体と基礎自治体の役割分担の明確化、市町村への権限移譲、国からの権限移譲等を進めていくことが必要● こうした課題の解決に向けて、副首都・大阪にふさわしい大都市制度として、現行法制度で実現可能な総合区制度と特別区制度の検討を進めています。● このたび、大阪市として総合区制度の素案をとりまとめました。今後、この素案をもとに議会での議論を踏まえ、総合区案としてとりまとめていきます。● なお、特別区案については、大都市制度(特別区設置)協議会において議論が進められています。○ 総合区制度は、政令指定都市大阪市のもとで、住民自治を拡充(住民意思を的確に反映し、地域の実情に応じた住民サービスをより身近な区役所で実現)するため、現在の区長の権限を強化させた制度です。○ 議会の同意を得て選任される総合区長(特別職)を置き、区の区域内に関する事務を区長が総合的かつ包括的に執行することになります。○ 政令指定都市大阪市が存続する都市内分権の仕組みであり、予算編成、条例提案等は、今までどおり市長が市全体の視点から行います。◉大阪市が総合区設置によりめざすもの 「副首都・大阪」にふさわしい新たな大都市制度の実現 ○住民自治の拡充 ■住民に身近なサービスを区役所で提供 ■地域のことは地域でできるだけ決定 ○二重行政の解消 ■副首都にふさわしい都市機能強化 ■二重行政の解消に向けて、市と府で調整(指定都市都道府県調整会議)◉総合区が担う事務と区数住民に身近なサービスの提供と行政の効率性のバランスを考慮し設計 ○総合区が担う事務  ■「一般市」が実施する事務をベースにしながら、住民生活と密接に関わる事務を担う ○総合区の区数  ■ 地域の実情に応じたきめ細かい行政サービスを効果的・効率的に提供するには一定まとまった規模の人口が必要  ■サービスの提供に必要な体制と財源を整えるとともに、体制整備に必要なコストを抑制効率的な市政運営■副首都・大阪にふさわしい大都市制度の検討■ ●総合区素案の主な内容 ●総合区について最終的には、総合区・特別区両制度の案について、住民の皆さんにご判断いただけるようとりまとめていきます。※ 地域自治区とは、住民自治の強化や、住民の皆さんと行政との協働の推進などを目的とした地方自治法上の制度であり、現在の地域コミュニティの単位である24区単位で設置します。

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