市政改革プラン2.0
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― 55 ― 改革の柱2 官民連携の推進 1 官民連携の推進 (1) 各事業の経営システムの見直し ア 民営化・公共施設等運営権制度の活用をめざすもの ⑦ 福祉施設 現状と 課題 福祉施設は、利用者に精神的な負担を与えないようにするためには、サービスが継続して行われることが望ましいが、指定管理者制度においては運営者が変更になる可能性があり、日常接している担当者や支援方法が変更になることがある。また、「民間にできることは民間で」という方針のもと、指定管理施設の民間移管を進めていく。 戦略 ・ 取組の 方向性 指定管理者制度を導入している福祉施設のうち、児童福祉施設などのように支援を受ける方が特定できる施設で、運営主体が社会福祉法人であるものについては、民間移管を行っていく。 対象施設 10か所(児童養護施設2か所、母子生活支援施設3か所、情緒障害児短期治療施設2か所、児童発達支援センター2か所、特別養護老人ホーム1か所) ①28年4月1日民間移管施設 ・入舟寮(児童養護施設) ・北さくら園、南さくら園(母子生活支援施設) ・都島こども園、淡路こども園(児童発達支援センター) ・大畑山苑(特別養護老人ホーム) ②31年4月1日民間移管予定施設 ・東さくら園(母子生活支援施設) ※現在の建物が耐震基準を満たしていないことから、移管先法人が新築したうえで、民間移管を行う その他 ・児童院(情緒障害児短期治療施設) 32年度まで指定管理 ・弘済みらい園(児童養護施設) 33年度まで指定管理 ・弘済のぞみ園(情緒障害児短期治療施設) 33年度まで指定管理 目標 安定的で継続した運営が可能となるよう民間移管を進め、利用者サービスの向上を図る。 28年度に6か所 31年度に1か所 取組スケジュール 28年度 29年度 30年度 31年度 ① ② (凡例) 制度設計等: 実施: 民間移管実施 建替施設整備期間(基本調査・設計・工事実施等) 民間移管実施

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